公開日 2021年04月28日
当町の美しい景観を保全・維持するとともに、好ましくない景観においては改善や向上を図り、良好な景観を創出していくため松崎町景観計画を策定しました。
◇◇景観計画とは◇◇
景観計画とは、景観法に基づく法定計画で、景観形成の方針やルールなどを定めています。
また、当計画を策定するだけでは規制などの効力はないため、景観条例を制定する必要があります。
条例施行スケジュール 令和3年6月 松崎町景観まちづくり条例(景観条例)の制定 令和3年9月1日 条例と計画の施行 |
条例施行後は当計画に従い、一定規模以上の建築などを行う場合において、建築主は町に届出をしなくてはなりません。また、ルールを遵守しない場合には罰則が課せられることもあります。
◇◇届出から行為の実施までの流れ◇◇
◇◇松崎町景観計画のダウンロード◇◇
松崎町景観計画は、以下よりダウンロードしてください。届出対象外の場合も、周辺景観を損なわないようルールに適合するよう努めてください。
◇◇松崎町景観まちづくり条例◇◇
松崎町景観まちづくり条例及び条例施行規則の内容は以下のとおりです。
お問い合わせ
松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183
E-Mail:kankou@town.matsuzaki.lg.jp
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