公開日 2022年07月08日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
低所得の子育て世帯給付金(その他世帯)のご案内[PDF:1.39MB]
※低所得のひとり親の方は「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページを
ご覧ください。
支給対象者
下記1または2に該当する方で、次の対象児童を養育している方
- 令和4年度(3年中)住民税(均等割)が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年(2022年)1月1日以降の収入が急変し、
住民税(均等割)非課税相当の所得となった方(要申請)
対象児童
平成16年(2004年)4月2日~令和5年(2023年)2月28日生まれの児童
※特別児童扶養手当の対象児童の場合は、平成14年(2002年)4月2日生まれ以降
支給額
児童1人あたり一律5万円(1回に限る)
※ひとり親世帯分または既にこの給付金の対象となった児童は除きます。
給付金の支給手続き
1. 申請対象者
(1)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方のうち
・16歳~18歳(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童以外に
養育する対象児童がいない方
・特別児童扶養手当のみの受給者で、養育する児童に特別児童扶養手当の対象ではない、
16歳~18歳の児童がいる方(受給者と別世帯の場合のみ。)
・児童手当も特別児童扶養手当も受給していないが、対象児童を養育している方
・公務員の方
(2)令和3年度住民税が課税されている方のうち
・「新型コロナウイルス感染症の影響で」令和4年(2022年)1月1日以降の収入が
急変し、住民税(均等割)非課税相当の所得となった方(家計急変者)
※上記(1)(2)に該当しない方は、3その他へ
2. 提出書類
〔全員〕
①給付金申請書
②申請者の本人確認書類の写し(顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点
必要です。例:健康保険証及び年金手帳など)
③受取口座の金融機関名、支店・口座番号、口座名義人を確認できる書類の写し
※口座名義人は申請者のものに限ります。
〔該当する方のみ〕
・申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合
→児童の世帯全員分の住民票の写し(本籍記載不要)及び児童の戸籍謄本
・申請者が対象児童の「未成年後見人」の場合
→対象児童の戸籍謄本(児童と別居の場合は、児童の世帯全員分の住民票の写しを添付)
・家計急変者
①簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書
②申請者及び配偶者の収入額が分かる書類
例)給与明細書(令和4年1月から令和5年2月までの任意の月のもの)
3. その他
以下に該当する方は申請不要で給付金を受け取れます。
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
※対象の方には、通知をお送りします。
(2)令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規、額改
定受給者(出生等で児童が増えた方など)
※対象者には、対象児童の児童手当認定通知書(または額改定通知書)の発送後、順次
通知をお送りします。
申請期限
令和5年2月28日まで
各種様式
①松崎町低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書[PDF:54.9KB]
②松崎町低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書[PDF:120KB]
③松崎町低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)[PDF:391KB]
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