公開日 2022年07月08日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯で児童扶養手当を受給していない方も支給対象となる可能性がありますのでご確認ください。
低所得の子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯分)のご案内[PDF:455KB]
支給対象者
次の①から③のいずれかに該当する方
① 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
② 公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、
令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ
水準になっている方。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請期限
令和5年2月28日まで
申請方法
〇令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(上記①の方)
・申請不要です。
該当者には令和4年6月に通知を発送しました。
〇令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(上記②③の方)
下記書類をご用意の上、手続きをお願いします。
・申請書類一式(役場健康福祉課または下記よりダウンロードしてください)
・申請者・請求者の本人確認書類の写し
(申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
※すでに児童扶養手当の受給資格について都道府県の認定を受けている場合は不要です。
・上記②の方(公的年金給付等受給者)
申請者本人及び扶養義務者の方全員の令和2年分の収入がわかるもの
(給与明細、年金振込通知書、事業収入のわかる帳簿等)
・上記③の方(家計急変者)
申請者本人及び扶養義務者の方全員の1ヶ月(令和2年2月以降の任意の1ヶ月)の収入が分かるもの
(給与明細、年金振込通知書、事業収入のわかる帳簿等)
申請書
お問い合わせ
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