公開日 2024年06月05日
こちらでは、戸籍・身分証明書・独身証明書・不在籍証明書の郵送申請についてご案内いたします。
申請できる方
-
戸籍:
① 戸籍に記載されている方又は配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)及び卑属(子・孫等)
② ①のいずれかから依頼を受けた代理人
※委任状が必要です。
③ ①、②以外で以下の方
・自己の権利の行使や義務の履行のために必要な方
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
※請求書上で上記の内容について、明らかにする必要があります。
※詳しくは法務省HPをご参照ください。
また、追加で必要な説明や資料を求めることがあります。
- 身分証明書・独身証明書:本人のみ
※本人以外の方は本人からの委任状が必要です。
- 不在籍証明書:どなたでも取得可能
※申請理由を必ず記入してください。
【委任状について】
・委任状の様式に指定はありませんが、委任者の氏名しか記載がない委任状は受付できない為、委任者の
氏名及び住所や生年月日、本籍地等の記入がある委任状を送付してください。
・なりすまし防止の為、委任状に記入した住所及び生年月日、本籍等を確認させていただきます。確認
ができなかった場合、改めて確認ができる書類の写しを送っていただくよう案内する場合がありますので、
ご了承ください。
申請方法
下記の1~5の書類を同封のうえ、お送りください。(5は戸籍を請求する場合のみ)
※不在籍証明書を申請する場合は、「不在籍証明願」も併せてお送りください。
(不在籍証明願の様式は決まっておりませんので指定がある場合はその証明願をお送りください。)
1.申請書
以下の申請書(word・PDFファイル)又は便箋に必要事項[PDF:223KB]をご記入いただいたものを申請書として使用することが可能です。
<戸籍・身分証明書・不在籍証明書>
郵便による戸籍謄本等申請書(戸籍謄本・独身証明書・身分証明書・不在籍証明書)2[DOC:45KB]
郵便による戸籍謄本等申請書(戸籍謄本・独身証明書・身分証明書・不在籍証明書)2[PDF:145KB]
※相続等で「死亡した方の出生から死亡まで」の戸籍が必要な場合は人によって通数が変わりますので、
電話やメールにてお問合せください。
<独身証明書>
申請書は結婚相談所などからもらったものに記入するか、松崎町の様式に記入してください。
2.手数料(1通あたりの金額)
郵便局にて手数料分の定額小為替を購入してください。
もし、おつりがでた場合、定額小為替ではなく切手でお返しする場合があります。
<現金でのお支払いを希望する場合>
現金の場合は、現金書留でお送りください。また、おつりがでた場合は、現金でお返しいたしますので、
現金書留分の切手をお送りいただくか、現金書留用の封筒をお送りください。
※切手でお返しすることも可能です。(希望する場合・金額が高くない場合)
〇戸籍謄本・抄本・・・450円
〇除籍・改正原戸籍謄本・抄本・・・750円
※相続等で「死亡した方の出生から死亡まで」の戸籍等が必要な場合は人によって通数及び金額が変わ
りますので、電話やメールにてお問い合わせください。
〇身分証明書・・・200円
〇独身証明書・不在籍証明書・・・350円
3.本人確認書類の写し
申請する方の氏名・生年月日・住所・顔写真の4点がある官公署発行の身分証明書の写しを送付してください。
顔写真付きでないものは2点必要です。(氏名と生年月日、氏名と住所が確認できるものに限る。)
※氏名・生年月日・住所については最新のもので、有効期間の定めがある書類については有効期間内のもの
に限る。
1点で良いもの:運転免許証、マイナンバーカード等
2点必要なもの:健康保険証と年金手帳(証書)/健康保険証と介護保険証等
【注意】
パスポートの場合は住所の記載がない為、住所地が分かる保険証等を送付してください。
4.返信用封筒
宛先(住所・氏名)を記載し切手を貼付けしてください。
なお、切手は申請する通数によって金額が異なる場合があります。
〇宛先について
・返信先の住所は、住所登録地に返送いたします。
(本人確認書類に記載されてある住所又は戸籍の附票の最終の住所地)
・宛名は、請求した人の名前になります。
※住所登録地以外の住所(一時滞在地・勤務地)や申請者以外の人宛てにお送りすることは原則できません。
〇切手について
料金が不足している場合は、「料金受取人払い」で返送させていただきますので、ご了承ください。
※簡易書留や現金書留、速達等を希望される場合は、その料金分の切手をお送りください。
5.直系卑属(尊属)であることが確認できる戸籍のコピー(親子関係の確認や相続人の確認のため)※戸籍を請求される方のみ
相続等で「出生から死亡するまでの戸籍」や「兄弟の戸籍」が必要な場合は、相続人が特定できる戸籍や
申請する資格があるかを確認できる戸籍等が必要になる為、窓口税務課まで電話かメールでお問合せくださ
い。なお、不備があった場合は、確認できる戸籍を送ってもらうよう再度ご連絡いたします。ご参考までに
「親子関係の確認について」[PDF:3MB]をご覧ください。
<例>
〇母親がなくなり「出生から結婚するまで」の戸籍が必要な場合
必要な戸籍:申請する方と亡くなった人が一緒に記載されている戸籍等
※「親子関係の確認について」[PDF:3MB]をご覧ください。
〇叔父(叔母)が亡くなり叔父(叔母)の「出生から亡くなるまで」の戸籍が必要な場合
・叔父(叔母)が亡くなったことが分かる戸籍
必要な戸籍 ・叔父(叔母)の法定相続人がいないことが分かる戸籍
・叔父(叔母)と申請者の関係性が分かる戸籍等
〇直系親族ではない方が亡くなり相続人となったため亡くなった人の戸籍が必要な場合
必要な戸籍:申請する方が相続人となったことが分かるもの(遺言者や公正証書)等
送り先
〒410-3696
静岡県賀茂郡松崎町宮内301番地の1
松崎町役場 窓口税務課 戸籍窓口係 宛て
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