住所および世帯変更の手続きについて

公開日 2026年03月02日

住所および世帯状況に変更が生じた際は、以下の手続きが必要です。

■受付窓口  松崎町役場窓口税務課戸籍窓口係

■受付時間  平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後4時30分まで

       ※土日祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)は受付できません。

他の市区町村から松崎町に転入される方(転入届)

手続方法

  役場窓口で直接届出

 

届出期間

  住み始めた日から14日以内

 

届出できる方

  ・本人または同一世帯員(松崎町で世帯が同じになる方)

  ・本人または同一世帯員以外の方で、委任状で委任されている方(委任状の持参必要)

 

必要なもの

  ・届出人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明書は1点、それ以外の氏名等が確認できる

   ものは2点必要)※有効期限内のもの

  ・転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行された原本)

   ※マイナンバーカードで転出された場合には、

    マイナンバーカードを持参していただければ転出証明書は不要です。

  ・マイナンバーカード(転入する方全員分)※暗証番号が必要です。

【転入の方は次の場合、マイナンバーカードが失効します】

  • 転入予定日から30日以内に転入届をしなかった場合
  • 転入した日から14日以内に転入届をしなかった場合
  • 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合

 ※上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

  ・後期高齢者医療負担区分等証明書(該当者のみ)

  ・介護認定受給資格証明書(該当者のみ)

  ・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)

  ・パスポートまたは入国日が確認できる書類(前住所が国外の方のみ)

   ※転入する方全員の入国日が確認できるものが必要です。

 

転入時のマイナンバーカード手続き

 マイナンバーカード(お持ちの方全員分のもの)を持参し転入届をしてください。マイナンバーカードの継続利用と、電子証明書の住所変更が必要となります。

継続利用(転入の手続き後、90日以内に手続きをしないとカードが失効します)

 マイナンバーカードのICチップ内の住所変更をします。同一世帯員以外の方が手続きする場合は委任状が必要です。

〇署名用電子証明書の住所変更

 署名用電子証明書は、15歳以上の場合は搭載されている可能性があります。

 本人のみ手続きができますが、転入届出の同日に限り、同一世帯員の方が委任状を提出することで手続きできます(委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください)。

 委任状(転入・転居の手続と同時に署名用電子証明書の発行を希望する場合)[PDF:414KB]

松崎町内で転居される方(転居届)

手続方法

  役場窓口で直接届出

 

届出期間

  住み始めた日から14日以内

 

届出できる方

  ・本人または同一世帯員

  ・本人または同一世帯員以外の方で、委任状で委任されている方(委任状の持参必要)

 

必要なもの

  ・届出人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明書は1点、それ以外の氏名等が確認できる

   ものは2点必要)※有効期限内のもの

  ・マイナンバーカード(所持者のみ)

  ・国民健康保険資格確認書(該当者のみ)

  ・後期高齢者医療資格確認書(該当者のみ)

  ・介護保険被保険者証(該当者のみ)

  ・こども医療費受給者証(該当者のみ)

  ・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)

 

転居時のマイナンバーカード手続き

 マイナンバーカード(お持ちの方全員分のもの)を持参し転居届をしてください。マイナンバーカードの電子証明書の住所変更が必要となります。

 〇署名用電子証明書の住所変更

 署名用電子証明書は、15歳以上の場合は搭載されている可能性があります。

 本人のみ手続きができますが、転居届出の同日に限り、同一世帯員の方が委任状を提出することで手続きできます(委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください)。

 委任状(転入・転居の手続と同時に署名用電子証明書の発行を希望する場合)[PDF:414KB]

 

松崎町から他市区町へ転出される方(転出届)

 

手続方法

  ①役場窓口で直接届出

  ②郵送で届出

  ③オンラインで届出(引越しワンストップサービス

 

届出期間

  住み始める日の14日前から住み始めた日の14日後まで

 

届出できる方

  ・本人または同一世帯員(松崎町で同じ世帯だった方)

  ・本人または同一世帯員以外の方で、委任状で委任されている方(委任状の持参必要)

 

必要なもの

  ①役場窓口の場合

   ・届出人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明書は1点、それ以外の氏名等が確認できる

    ものは2点必要)※有効期限内のもの

   ・国民健康保険資格確認書(該当者のみ)

   ・後期高齢者医療資格確認書(該当者のみ)

   ・介護保険被保険者証(該当者のみ)

   ・こども医療費受給者証

   ・印鑑登録証(該当者のみ)

   ・施設利用券(世帯員全員が転出する場合のみ)

   ・保険料が過納となった場合の還付先口座の通帳またはキャッシュカード

    (65歳以上の方のみ)

  ②郵送の場合

   以下の書類等を郵送してください。

   ・申請書  住民異動届および記載例[PDF:120KB]

    *PDFファイルを印刷できない場合は、以下の記入事項を便箋等に記入して郵送してください。

   (記入事項)

    1 届出日

    2 異動日(住み始めた日または住み始める日)

    3 届出人の氏名

    4 届出人の住所(転出されるご本人様の場合は記載不要です。)

    5 新しい住所および世帯主氏名

    6 現在(旧)の住所および世帯主氏名

    7 本籍および筆頭者氏名

    8 転出される方の氏名、生年月日、性別、現在(旧)の世帯主から見た続柄

   ・届出人の本人確認書類の写し(官公庁発行の顔写真付き身分証明書は1点、それ以外の氏名等が確

    認できるものは2点必要)※有効期限内のもの

   ・返信用封筒

    *切手を貼り、住所・氏名をご記入ください。

     住所は、松崎町での住所(引越しがすでにお済みのかたは引越し先の住所)をご記入ください。

   ・各返却物

    *該当するものが様々ですので、事前にご連絡ください。(国民健康保険資格確認書、

     後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、印鑑登録証、施設利用券 等)

   ・水道や保険料等の手続きに関する書類

    *必要な書類等をご案内いたしますので、事前にご連絡ください。

 ③オンラインの場合
  ・マイナンバーカード(電子証明書が有効中のもの)
  ・スマートフォンまたはパソコン及びカードリーダ
  ・マイナポータルアプリ
  ・各返却物(郵送または窓口へ持参)
   *該当するものが様々ですので、事前にご連絡ください。(国民健康保険資格確認書、
    後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、印鑑登録証、施設利用券 等)

世帯主の変更、世帯の分離、続柄の変更(世帯変更届)

手続方法

  役場窓口で直接届出

 

届出期間

  変更の日から14日以内

 

届出できる人

  ・本人または同一世帯員

  ・本人または同一世帯員以外の方で、委任状で委任されている方(委任状の持参必要)

 

必要なもの

  ・届出人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明書は1点、それ以外の氏名等が確認できる

   ものは2点必要)※有効期限内のもの

  ・国民健康保険資格確認書(該当者のみ)

  ・後期高齢者医療資格確認書(該当者のみ)

 

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184

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