起業等支援事業補助金

公開日 2023年09月12日

町内産業の振興及び雇用の促進、移住定住の促進による地域の活力の増加と経済の活性化を図るため、町内で起業する者及び事業展開する者に対し、補助金を交付します。

松崎町起業等支援事業補助金交付要綱[PDF:125KB]

補助対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 事業を5年以上の期間において継続して行う見込みがあること。
  2. 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内において事業を開始すること。
  3. 国、県等の許認可を要する事業である場合は、既に当該許認可を受けていること又は受けることが確実であること。
  4. 事業所等を設置する、又は事業を実施する場所が存する自治会の理解が得られていること。
  5. 他の者が営んでいた商工業等を継承して事業を行う者でないこと。
  6. 仮設又は臨時の事業所等を設置して事業を行う者でないこと。
  7. 事業主若しくは代表者が本町に住所を有していること、又は事業を開始する日までに本町への住民登録を行うこと。
  8. 町税等の滞納がないこと。

補助額及び対象経費

事業区分

補助対象経費

補助額(率)

事業所等整備事業

事業所等整備

事業所等の新築又は増改築及び付帯工事に要する経費

1事業所等につき補助対象経費(20万円以上のものに限る。)の2分の1以内とし、100万円を限度とする。

設備等導入

事業を営むために直接必要となる設備、機械、備品等の新規導入又は更新に要する経費

事業所等借上事業

商工業等の拠点となる建物の賃貸借契約書に明記された賃借料(共益費等の付帯経費を除く。補助金の交付の決定を受けた日の属する月から1年分に限る。)

1事業所等につき賃借料の2分の1以内とし、月額3万円を限度とする。

 (注意)

  1. 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
  2. 事業所等が住居を兼ねている場合は、当該住居に係る経費は、補助対象経費から除くものとする。
  3. 設備等導入における補助対象経費には、浄化槽、消防設備、車両その他間接的な経費と認められるものに係る経費を含まないものとする。

様式

交付申請書(様式第1号)[DOC:24KB]

事業計画書(様式第2号)[DOC:34KB]

収支予算書(様式第3号)[DOC:36KB]

資金状況調べ(様式第4号)[DOC:42KB]

 

 

お問い合わせ

松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード