公開日 2018年06月08日
町内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、松崎町空き家バンク登録物件における改修工事や家財等の処分を対象として補助します。
交付対象者
補助金の交付対象者は、所有者、入居者又は入居予定者で、次のいずれにも該当する方となります。
- 町税等の未納がない者
- 入居者又は入居予定者においては、登録物件所有者の3親等以内の親族でない者
- 登録物件所有者においては、補助事業完了の日から継続して3年以上松崎町空き家バンクに登録する者。ただし、当該物件の売買、賃借等が成立した場合には、契約期間を2年間以上とする者。
補助対象経費
(1) 改修工事
ア 居住部分に係る改修工事のうち、他の制度による補助金等の対象経費として含まれていないもの
イ 資格登録を受けた町内施工業者の請負による工事の経費であること
(2) 家財処分
居住部分に係る家財処分のうち、町内事業者が請負い実施するものの経費であること。ただし、特別な事情がある場合は、町と協議を行うものとします。
補助金の額
補助金の額は、次の工事等の区分に応じた額となります。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
- 改修工事費用の2分の1に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額
- 家財処分費用の5分の4に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額
※補助金は、同一の空き家に対して、改修に係るもの及び家財処分に係るもの、それぞれ1回限りの交付です。
申請方法
事業実施前の事前申請が必要です。
交付申請書に次の区分に応じた書類を添えて、役場企画観光課に提出してください。
(1) 改修工事
- 工事費用の見積書・明細書(写し)
- 写真(住宅の外観・施工予定箇所)
※空き家バンク登録物件入居者又は入居予定者の方は、次の書類も添付してください。
- 売買契約書又は賃貸借契約書(写し)
- 家屋所有者の同意書
(2) 家財処分
- 撤去・処分費用の見積書・明細書(写し)
- 写真(撤去・処分する家財)
※空き家バンク登録物件入居者又は入居予定者の方は、次の書類も添付してください。
- 売買契約書又は賃貸借契約書(写し)
- 家財所有者の同意書
申請の流れ
交付申請 ⇒ 交付決定(町) ⇒ 事業実施 ⇒ 実績報告 ⇒ 交付確定(町) ⇒ 請求書
⇒ 振込(町)
町内施工業者の資格登録について
町内施工業者が補助申請者の工事を施工する場合には、事前に町に対して住宅改修事業の資格登録をする必要があります。資格登録を希望される方は、企画観光課にお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ
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