公開日 2021年02月03日
毎年4月1日現在、原動機付自転車(原付)、軽自動車、小型特殊自動車、自動二輪車を所有されている方(ナンバー登録者)に課税されます。
《税額表》(この税額は、平成27年4月1日以降に適用されます。)
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 | 標準税率 | ||
新税率 (平成27年度から) |
|||
原 付 |
50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 |
軽四輪車及び軽三輪車
車種区分 | 標準税率 | 重課税率(※2) | |||
現行 | 新税率(※1) | ||||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(※1) 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものが対象です。
平成27年4月2日以降に新車を登録すると平成28年度から新税率となりますが、平成27年4月1日に新車を登録すると平成27年度から新税率が適用されます。
(※2) 平成14年以前に初度検査がされている車両については、平成28年より軽自動車税が重課税率となります。
初度検査年月は車検証に記載されています。初度検査年月が平成15年10月14日より前の場合『 月』の部分は『-月』と記載されています。
平成27年3月31日以前に登録されている車両は、最初の新規検査から13年を経過するまでは「現行」の税率です。
原付・小型特殊自動車の登録、廃車について
新規登録手続き(車両を業者から購入した場合など)
役場で登録できる車両は、原付、ミニカー、小型特殊自動車のみです。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入し、ナンバープレートと標識交付証明書を受け取ってください。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(登録手続きに必要です。)
- 原付など登録する車両の車体番号・排気量等がわかる書類(販売証明書又は譲渡証明書等)
- 印鑑
- 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真がついている官公署発行の
身分証明書または、健康保険証や介護保険証などの写真なしの場合は2種類以上)
名義変更手続き(車両を譲り受けた場合など)
所有者が変更になる場合は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入し、新しい標識交付証明書を受け取ってください。
なお、町外で登録されていた車両を譲り受けた場合などは、松崎町のナンバープレートを発行します。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(名義変更手続きに必要です。)
- 譲渡証明書(譲り受けた車両を登録する場合)
- 廃車証明書(廃車済みの車両の場合)
- 標識交付証明書とナンバープレート(未廃車の場合)
(ナンバープレートは、松崎町のものである場合は不要です。) - 印鑑
- 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真がついている官公署発行の
身分証明書または、健康保険証や介護保険証などの写真なしの場合は2種類以上)
原付の排気量変更・ミニカー登録手続き
既に登録してある原付の排気量を変更した場合や、三輪の原付一種(50cc以下)をミニカーの規格に改造した場合、原動機付自転車の改造等届出書と軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入して提出してください。
その際、改造された内容がわかる資料や写真の添付が必要になります。
*必要な書式のダウンロードはこちら(窓口にもあります。)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書([PDF:173KB]/XLSX:33KB] )
原動機付自転車の改造等届出書([PDF:55KB] / [DOCX:11KB])
※販売証明書・譲渡証明書の書式は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の右欄にあります。
廃車手続き
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に必要事項を記入し、ナンバープレートを返却してください。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車手続きに必要です。)
- ナンバープレート(故意または過失により、き損・亡失したときは、弁償金100円がかかります。)
- 印鑑
- 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真がついている官公署発行の
身分証明書または、健康保険証や介護保険証などの写真なしの場合は2種類以上) - 標識交付証明書(登録手続きの際にお渡ししているものですが、紛失してしまった場合は省略できます。)
*必要な書式のダウンロードはこちら(窓口にもあります。)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書([PDF:173KB]/[XLSX:33KB] )
廃車手続きのお願い
車両をお持ちの方が転出するときは、必ず廃車手続きを行ってください。
手続きをされないままですと、転出先でも松崎町から課税されることとなり、ご迷惑をおかけする場合があります。
なお、転出先の市町村によっては、松崎町ナンバーの車両の廃車手続きができない場合もあるため、できるだけ転出の手続きを行うときに併せて廃車手続きをされることをお勧めします。
また、現在乗用できない車両の廃車手続きをせずに放置されている方も手続きをお済ませになるようお願いします。
軽自動車税(種別割)は、4月1日までに廃車手続きが完了していない場合には課税されることになり、廃車されない限りナンバー登録者に課税されますのでご了承ください。
軽自動車・二輪車・三輪車の登録、廃車について
軽自動車(黄色ナンバー)、二輪車(125ccを超えるもの)及び三輪車の諸手続きは、次のところで行っています。
軽自動車
軽自動車検査協会沼津支所
〒411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩字鮎壺1069-1
電話:050-3816-1778(コールセンター)
二輪車
沼津自動車検査登録事務所
〒410-0312 静岡県沼津市原字古田2480
電話:050-5540-2051
※車両がなく課税されている場合は、ご相談ください。
お問い合わせ
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