公開日 2026年09月01日

ふるさと納税について
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体へ寄附を行うことで、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税や住民税の控除を受けることができる制度です。
松崎町では、皆さまからいただいた寄附金を、地域の魅力を守り育て、将来にわたって安心して暮らせるまちづくりに活用しています。
豊かな自然や歴史・文化、地域産業など、松崎町の魅力を未来へつないでいくため、皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
なお、ふるさと納税制度の詳細については、総務省ホームページをご確認ください。
寄附金の使い道
皆さまからいただいた寄附金は、「松崎町総合計画」に基づき、次の5つの分野を中心としたまちづくりに活用させていただきます。寄附をお申し込みいただく際には、ご希望の使い道をお選びいただけます。
だれ一人取り残さない、支え合いのまちづくり
子どもから高齢者まで、誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めるため、防災・福祉・健康づくりなどの取り組みに活用します。
だれもが夢を育み、実現できるまちづくり
子どもたちの健やかな成長を支え、誰もが学びや文化に親しみ、自分らしく夢を実現できるまちづくりに活用します。
地域に根付いた産業が育まれ、経済がにぎわうまちづくり
農林水産業や観光、商工業など地域産業の振興を図り、地域の魅力と活力を次世代へつなぐ取り組みに活用します。
豊かな社会・自然環境を次代へつなぐ、持続可能なまちづくり
美しい自然環境や景観を守り育て、環境に配慮した持続可能なまちを未来へ引き継ぐための取り組みに活用します。
コンパッションを共有し、“きょうどう”で進めるまちづくり
思いやりの心を大切に、町民や事業者、行政が力を合わせ、持続可能で魅力あるまちづくりを進めるために活用します。
寄附金(ふるさと納税)の申込み
松崎町へのふるさと納税は、各ふるさと納税ポータルサイトまたは寄附申出書によりお申し込みいただけます。
ポータルサイトからのお申込み
以下のふるさと納税ポータルサイトからお申し込みいただけます。
・ふるラボ
・さとふる
・ふるなび
寄附申出書によるお申込み
インターネットをご利用にならない方は、寄附申出書によるお申込みも受け付けています。
寄附申出書をダウンロードし、郵送、電子メールまたは窓口にてご提出ください。
寄附申出書をご提出後、次のいずれかの方法で寄附金を納付いただけます。
① 窓口での納付
松崎町役場企画観光課窓口で現金により納付いただけます。
② 現金書留
次の宛先へ現金書留でお送りください。
〒410-3696
静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1
松崎町役場 企画観光課 ふるさと納税担当
③ 銀行振込
寄附申出書を受領後、振込先口座をご案内しますので、お振り込みをお願いします。
寄附金控除に関する申告
ふるさと納税を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び住民税の控除を受けることができます。
税金控除を受けるためには、「ワンストップ特例制度」の申請または「確定申告」のいずれかの手続きが必要です。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、一定の要件を満たす方が、確定申告を行わずに寄附金控除を受けられる制度です。
申請を希望される方には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りします。必要事項をご記入のうえ、本人確認書類を添付し、ご返送ください。
また、自治体マイページ(オンライン)によるワンストップ特例申請もご利用いただけます。詳しくは、送付するご案内をご確認ください。
確定申告
ワンストップ特例制度を利用されない方や、確定申告を行う方は、確定申告により寄附金控除の手続きを行ってください。
返礼品提供事業者の募集
松崎町では、ふるさと納税の返礼品を提供していただける事業者を募集しています。
地域の魅力あふれる返礼品を通じて、松崎町のPRや地域産業の振興につなげていきたいと考えています。ぜひご応募ください。
募集内容や応募方法などの詳細については、募集要項をご確認ください。
松崎町ふるさと納税「返礼品」提案募集要項[PDF:193KB]
公表事項
ふるさと納税制度に関する法令等に基づき、次の事項を公表しています。
寄附金活用可能額の使途
募集費用の公表
地場産品基準第3号に係る公表資料
災害時支援(災害支援協定)
ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」と災害支援協定を締結しました。
ふるさと納税寄附として災害支援ができるもので、災害時には下記バナーより寄付受付を行うことができます。
〒410-3696
静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1
松崎町役場 企画観光課
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183
E-mail:furusato@town.matsuzaki.lg.jp
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード