公文書公開制度

公開日 2016年01月19日

情報公開制度のあらまし

1) 情報公開制度の意義及び目的

情報公開の制度化は、従来から行われてきた町からの情報提供に加えて、町に公文書の開示を義務づけることにより、町政の透明性を確保し、町民の町政参加を促進していこうとするものです。本町の情報公開条例は、住民自治の理念にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、町行政の透明性を確保し、もって町の行政活動を町民に説明する責務を果たすと共に、町民参加による開かれた町政を推進することを目的としています。

2) 情報公開制度の基本原則

本町の情報公開制度は、大きく次の3つの原則を基本にしています。

  1. 原則開示
    情報公開制度を実効性のあるものとするためには、町の保有する情報は開示が原則です。したがって、非開示となるものはあくまでも例外であり、必要最小限にしています。
  2. プライバシーの保護
    個人の尊厳を守り、憲法が保障する基本的人権の1つであるプライバシーが侵害されることのないよう最大限保護しています。
  3. 町民が利用しやすいシステム
    情報公開制度が有効に活用されるように、開示のためのシステムを簡素化することによって、町民にわかりやすくすると共に利用しやすくしています。

3) 情報公開制度の概要

  1. 実施機関
    情報公開制度を実施する機関は、次のとおりです。
    町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
  2. 請求の対象となる情報
    開示請求の対象となる公文書は、次の要件を備えているものです。
    ア. 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、電磁的記録その他これに類するものから出力されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理している公文書
    イ. 平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書
    ウ. 平成13年4月1日前に作成し、又は取得した永年保存文書であって、その検索に必要な目録の整備が終了している公文書についても、開示するよう努めます。
  3. 請求権者
    すべての人(何人)が、公文書の開示を請求することができます。
  4. 公文書の開示義務
    実施機関は、次に掲げる情報を除いて、公文書を開示しなければなりません。
    ア. 法令等の規定により非開示とされている情報
    イ. 個人が識別される情報(個人情報)
    ウ. 法人等の正当な利益を害する情報
    エ. 公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる情報
    オ. 国等との協力、信頼関係を損なう情報
    カ. 意思形成に支障が生ずる情報
    キ. 事務事業の円滑な執行に支障が生ずる情報
  5. 請求方法
    公文書の開示を請求しようとするものは、公文書開示請求書に必要な事項を記載し、実施機関に提出しなければなりません。
  6. 開示決定等
    実施機関は、公文書開示請求書の提出があった日から起算して15日以内(やむを得ない理由により、その期限を45日を限度として延長することができます。)に、請求のあった公文書の開示決定等を行い、書面により開示請求者に通知しなければなりません。
  7. 第三者の意見聴取
    請求に係る公文書の中に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の正当な利益を保護するために、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことになります。
  8. 不存在文書
    実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときには、公文書が不存在であることを理由として非開示決定をし、その旨を書面により通知しなければなりません。
  9. 存否応答拒否
    実施機関は、開示請求された公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該開示請求を拒否することができます。
  10. 出資法人の情報公開
    町が2分の1以上の額を出資している法人は、その管理する情報を町民等に開示するよう努めるものとします。
  11. 開示の方法
    公文書の開示は、実施機関が予め指定した日時及び場所において、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより行うことになります。
  12. 費用負担
    公文書の写しの交付又は送付に要する費用については、請求者の負担になります。
  13. 不服申立て
    情報公開制度の公正かつ民主的な運営を確保するため、松崎町情報公開審査会を設置します。公文書の開示請求に対する決定について不服申立てがあったときは、実施機関は、この審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定を行うことになります。
  14. 他の制度との調整
    この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている公文書や、町立図書館その他の町の施設で町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しないことになります。
  15. 総合的情報提供施策の充実
    実施機関は、従来から実施してきた情報提供施策の質的・量的な充実を図り、町民が容易に、かつ適時に必要とする情報が入手できるよう、より一層積極的な町政情報の提供に努めることになります。
  16. 文書検索目録等の作成等
    実施機関は、公文書の適切に保存し、請求された公文書を迅速に検索することができるようにするため文書管理体制を整備するとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供することになります。
  17. 運用状況の公表
    この条例の運用状況については、年1回公表することになります。

その他

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お問い合わせ

松崎町役場 総務課
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