松崎町情報公開制度、情報公開開示請求の手続きについて

公開日 2023年09月14日

公文書の開示を請求できる人

全ての個人や法人が公文書の開示を請求することができます。

公開できない公文書

 公文書は公開することが原則となりますが、個人を特定できるものなど、法令や条例で公開することができない文書は公開できないものがあります。

 【例】法令等の規定により非開示とされている情報。個人が識別される情報。法人等の正当な利益を害する情報など。

 詳細につきましては、役場総務課へお問い合わせください。

公文書の開示請求に係る申請書について

 公文書の開示を請求しようとする人は、役場総務課で申請書を受け取るか、次のリンク先のページから申請書をダウンドーロしていただき、必要事項をご記入のうえ、役場総務課に提出してください。

 提出にあたってはメールや郵送での提出も可能です。

 請求のあった日から起算して15日以内に公文書を開示するかどうか決定し通知します。

一部公開・非公開の決定に対しては、行政不服審査法に基づく不服申し立てができます。

公文書開示請求書[DOC:44KB]

公文書開示請求書[PDF:7.48KB]

公開の方法

 開示の決定通知が届きましたら、その通知書を持って、指定の日時に総務課へお越しください。公文書を閲覧していただき、写しを交付することもできます。

 開示公文書の写しは郵送することもできます。

公文書開示に係る費用負担

 公文書を閲覧する場合の費用は無料ですが、公文書の写しの交付や送付に要する費用は請求者のご負担となります。

 A3以下のもの 1枚につき50円(白黒のみに限ります)

 A3を超えるもの 1枚につき200円(白黒のみに限ります)

お問い合わせ

松崎町役場 総務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3963
FAX:0558-42-3183

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