公開日 2025年09月16日
議会基本条例を制定しました
松崎町議会では、令和6年9月に松崎町基本条例制定特別委員会が設置され令和6年に6回、令和7年に3回の特別委員会を開催して検討を進めていきました。
議会の役割を最大限に発輝するためには、議会運営等をより自主的・自立的に行うための取り組みを積極的に進める必要があることから、議員の責務等議会に関する基本的事項を内容とする議会基本条例を定めるものとなります。この松崎町議会基本条例を令和7年9月定例会に議員提出議案として提出し、令和7年9月8日の町議会本会議において制定いたしました。
条例の概要
地方分権時代を迎え、地方自治体に対し自己決定及び自己責任が強く求められる中、松崎町議会が町政を担う役割は大きい。
二元代表制の一翼を担う議会は、町民から選ばれた議員による合議制の機関であり、議決事項の責任ある姿勢はもとより、多様な町民の意見を反映するものでなければならない。
その役割を果たすためには、行政の監視機能及び政策立案その他議会の機能を高めるほか、自己研さん等により議員自らが資質の向上を図る必要がある。また、町民の意見を幅広く聴く場を設けるなど、町政の課題に対する町民の意見を的確に把握するとともに、町民への情報提供及び共有化を図り、町民の町政への積極的な参加を求めていくことも必要である。
議会及び議員は、その責務を自覚し、町民の負託に応える議会を目指すことを固く決意し、活動の最も根幹となる支柱として、この条例を制定していく。
条例の名称
松崎町議会基本条例について(逐条解説)[PDF:121KB]
その他
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