公開日 2025年07月31日
令和6年に1人当たり4万円(所得税3万円+住民税1万円)の定額減税が実施され、この定額減税で減税しきれない方に対して給付(調整給付)が行われました。この調整給付の額は、令和5年の所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定しました。このため、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と実際に給付した額(調整給付)との差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位に切り上げて給付します。
また、ご自身が令和6年分所得税及び令和6年度分住民税所得割がいずれも0円のため定額減税が受けられず、扶養親族としての定額減税の対象にも制度上含まれない青色事業専従者・白色事業専従者の方で、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方等に対しても給付対象となる場合があります。
なお給付対象者の方で、令和6年1月2日以降松崎町に住民登録し令和7年1月2日以降も引き続き松崎町に在住の方は申請が必要になります。役場窓口税務課までご連絡願います。関係書類をお送りします。
不足額給付の対象者
不足額給付の対象者は、令和7年6月2日現在、松崎町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で松崎町に住民登録がある方)であり、次の不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱの2つのパターンがありますが、次の方は対象外となります。
(1)令和7年1月1日時点で非居住者又は死亡している方
※令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であった方や、令和7年1月2日以降、今回発送する通知を受領する前に死亡が確認された方も対象外となります。
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方
不足額給付Ⅰ
確定した令和6年分所得税を用いて、本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、調整給付金の給付額では不足が生じる場合に差額を支給します。また、令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に松崎町に転入し、引き続き松崎町に住民登録のある方も不足額給付の対象となる場合がありますが、こちらに該当する方は申請が必要になりますので、役場窓口税務課までご連絡願います。
支給対象となり得る方
・令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子供の出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度住民税額が減少し、当初調整給付額との間で差額が生じた方
・令和5年に所得がなく令和6年中に就職したこと等により所得税が発生した方など
申請方法
支給対象者には、給付内容や振込口座等が書かれた「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」を8月中旬に発送しますので、内容(支給要件、振込先等)を確認してください。記載内容に変更がない場合には役場への届出は必要ありません。給付金は9月中旬以降お知らせに記載してある口座に順次振り込みます。
ただし、振込口座を変更する場合や本給付金を受給しない場合、各数値について重大な相違を認める場合には、令和7年9月5日(金)までに松崎町役場窓口税務課(0558-42-3968)にご連絡ください。必要書類をお送りします。役場に提出された書類の内容を確認し問題が無ければ、給付対象者には給付金を支給します。
また、令和5年は所得が0円の方で令和6年中に就職した方等も給付の対象となります。こちらに該当する方には、「調整給付金(不足額給付)支給確認書」をお送りしますので、必要事項をご記入の上、本人確認書類や源泉徴収票の写し等の必要書類を添付し、令和7年10月31日(金)までに役場窓口税務課までご提出ください。
不足額給付Ⅱ
支給対象となり得る方
ご自身が令和6年分所得税および令和6年度分住民税所得割額が0円であり、事業専従者(青色・白色)の方等で、非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、次の(1)から(3)すべての要件を満たす方には個別の書類の申請により給付要件を確認した上で該当者には一律4万円を支給します。
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が両方とも定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方【青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額が48万円超の方】
(3)令和6年中に実施した調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(4)次のアからウの非課税世帯等への給付金をどの自治体からも受け取っていない(また、受け取った世帯の構成員でもない)
ア 令和5年度住民税非課税世帯への給付金
イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
ウ 令和6年度に新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付金
申請方法
不足額給付Ⅱに該当する方には、役場窓口税務課から「調整給付金(不足額給付分)申請書」をお送りしますので、申請期限の令和7年10月31日(金)必着で役場窓口税務課宛てに必要事項をご記入の上、本人確認書類や合計所得金額、専従者を証明するための必要書類等を添付して申請してください。
申請期限までに申請書の提出がない場合は、支給を受けることを辞退したものとみなします。
支給
○不足額給付Ⅰに該当する方で「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載してある振込先口座等で変更がない場合は、9月中旬以降に通知に記載された口座に順次振り込みます。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が必要な方は、提出された「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に記載された金額を役場に届出のあった翌週の金曜日以降にご指定の口座に振り込みます。
○不足額給付Ⅱに該当する方は、役場から送られた「調整給付金(不足額給付分)申請書」等が役場に返送され次第申請内容に誤りがないか確認し、誤りが無ければ、順次指定された金融機関の口座に振込ます(申請内容に不備があった場合は支給が遅れます)。
支給額
不足額給付Ⅰ
支給額は、下記「アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」から「令和6年度に実施した調整給付額」を差し引いた金額になります。
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(注)-令和6年分所得税額=所得税分控除不足額
(注):3万円×(本人+扶養親族の数)
イ 住民税控除不足額
定額減税可能額(注)-令和6年度住民税所得割額=住民税控除不足額
(注):1万円×(本人+扶養親族の数)
・扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
・令和6年分所得税額と令和6年度住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
不足額給付Ⅱ
一律4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
≪その他≫
昨年支給された当初調整給付を辞退された方や当初調整給付の申請期限までに申請が無かった場合には当初調整給付の支給額分を受け取ることはできませんが不足額給付分の支給額は受け取れます。この場合、役場に申請が必要になりますので、該当する方は窓口税務課までご連絡ください。
◎対象者の確定日は、令和7年6月2日(支給額に変更がある場合は令和7年10月31日まで)
◎申請書提出期限は令和7年10月31日(金)必着
関連リンク
内閣府「調整給付金(不足額給付)」とは?(内閣官房のホームページ)
≪ご注意≫
給付金事業をかたる詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
松崎町の職員が、電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示することはありません。
ATMで還付金手続きはできません。
絶対に口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。
電話でお金の話が出たら一人で判断せず、家族や警察等に相談してください。
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