公開日 2025年05月26日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点(改正法の施行日)での住民票の情報などをもとにして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
松崎町に本籍のある方への発送は7月中旬頃を予定しています。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
(2)氏や名の振り仮名の届出
■通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
■通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出の方法
(1)オンライン(マイナポータル)
氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
届出の流れは、法務省ホームページ「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
(2)市区町村窓口
届書様式を使用して、最寄りの市区町村窓口での届出もできます。
(3)郵送
郵送先は、通知書などでご確認ください。
3.届出のできる方
(1)氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しています。
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者などの法定代理人が届出することとなります。
4.届書の様式
A4サイズに印刷して、ご使用ください。
5.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
すでに戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
※社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
社会を混乱させるものとして認められない読み方 |
例 |
|
1 |
漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方 |
太郎をジョージ、マイケル |
2 |
漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方 |
健をケンイチロウ、ケンサマ |
3 |
漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 |
高をヒクシ |
4 |
漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 |
太郎をジロウ |
6.法務省戸籍振り仮名コールセンター
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に係るお問い合わせは、コールセンターをご利用ください。
設置期間、受付時間などは、以下のとおりです。
■電話番号:0570-05-0310
■設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
■受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
■休業日:土日祝日、年末年始
お問い合わせ
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