松崎町議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集)

公開日 2025年05月15日

議会の役割を最大限に発輝するためには、議会運営等をより自主的・自立的に行うための取り組みを積極的に進める必要があることから、議員の責務等議会に関する基本的事項について条例で定めていく必要があります。
このたび、松崎町議会基本条例(案)を取りまとめましたので、町民の皆さんからのご意見を以下のとおり募集します。

 

条例の名称

松崎町議会基本条例(案)

 

意見募集期間

令和7年5月15日(木曜日)から令和7年6月16日(月曜日)まで

 

概要及び閲覧資料

 地方分権時代を迎え、地方自治体に対し自己決定及び自己責任が強く求められる中、松崎町議会が町政を担う役割は大きい。

 二元代表制の一翼を担う議会は、町民から選ばれた議員による合議制の機関であり、議決事項の責任ある姿勢はもとより、多様な町民の意見を反映するものでなければならない。

 その役割を果たすためには、行政の監視機能及び政策立案その他議会の機能を高めるほか、自己研さん等により議員自らが資質の向上を図る必要がある。また、町民の意見を幅広く聴く場を設けるなど、町政の課題に対する町民の意見を的確に把握するとともに、町民への情報提供及び共有化を図り、町民の町政への積極的な参加を求めていくことも必要である。

 議会及び議員は、その責務を自覚し、町民の負託に応える議会を目指すことを固く決意し、活動の最も根幹となる支柱として、この条例を制定していく。

(案)松崎町議会基本条例[PDF:96.6KB]

(案)松崎町議会基本条例【逐条解説】 [PDF:121KB]

 

閲覧場所

資料は下記の場所でもご覧いただけます。ホームページに掲載している資料と内容は同じです。

・議会事務局(松崎町役場3階)

・松崎町立図書館

 

意見を提出できる方

・町内に住所を有する方

・町内に事務所または事業所を有する方(団体)

・町内に通勤又は通学する方

・本事案に利害関係を有する方

 

意見の提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。

1 意見提出用紙に住所、氏名(団体名)、連絡先、該当ページ、内容とご意見を記入して、郵送、ファックス、Eメールまたは直接持参により提出してください。

※ 口頭、電話でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。また、お寄せいただいた意見に対し、個別の回答は行いません。後日、提出された意見に対する見解について概要を公表します。

 

意見提出参考様式

(注意)意見書は任意の様式でもかまいませんが、参考様式と同様の内容を記入してください。

 (参考)意見書提出様式[DOCX:9.05KB]

 

意見書の提出先

 松崎町議会事務局

 〒410-3696 松崎町宮内301-1 

 電話  0558-42-3961

 FAX  0558-42-3183

 E-mail gikai@town.matsuzaki.lg.jp

お問い合わせ

松崎町役場 議会事務局
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁3F
TEL:0558-42-3961
FAX:0558-42-3183

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