介護予防支援事業所の指定について

公開日 2025年03月17日

 介護保険法の一部改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者に加え、指定居宅介護支援事業者も町の指定を受けて介護予防支援事業を実施できることとなります。
 つきましては、介護予防支援事業の指定を希望される事業者におかれましては、下記の内容を御確認いただき、新規指定に係る申請をしていただきますようお願いします。

1.指定要件の概要

  • 居宅介護支援事業の指定を受けていること。
  • 管理者が主任介護支援専門員であること。
  • 居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受けて行う場合は472単位

 今後、厚生労働省の通知により変更となる場合があります。

2.事業実施上の注意事項

  •  介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)は実施対象外です。今までどおり地域包括支援センターの委託を受けることで、介護予防ケアマネジメントの提供は可能です。
  •  介護予防支援についても居宅介護支援と同様にサービス提供拒否の禁止が規定されています。そのため、指定介護予防支援事業所としての指定を受けたのちに、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することはできませんのでご注意ください。

3.提出書類

以下リンク先(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)/指定地域密着型サービス事業所等」および「(3)加算の届出様式例」において様式を確認し、電子申請届出システムにより提出してください。

  1. 指定申請書(別紙様式第二号(一))
  2. 付表第二号(十二)および(別添)チェックリスト
  3. チェックリストに記載の添付書類 (注釈)1、2
  4. 加算の届出
  • 「3. チェックリストに記載の添付書類」のうち「更新申請」欄で「添付」または「添付省略」が選択可能なものについては、既に指定を受けている居宅介護支援事業所の指定の際に添付したものから変更がない場合、添付を省略することができます。
  • 「3. チェックリストに記載の添付書類」のうち「登記事項証明書」には「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。

介護事業所の指定申請などのウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)

4.提出期限

 指定希望日の2月前までに申請書を提出してください。
 加算の届出については、1月前までに提出してください。(※新規指定申請の場合は、申請書と併せて2月前までに提出してください。)

5.提出方法・提出先

提出方法

以下リンク先の「電子申請届出システム」より申請してください。
従来どおり、郵送や持参による申請・届出も当面の間受け付けます。 

電子申請届出システム(外部リンク)

 ※システムの操作方法については、システム内右上のヘルプに掲載の操作マニュアルをご参照ください。

提出先

〒410-3696

 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1

  松崎町役場 健康福祉課 介護保険係 宛

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184