介護サービス事業所の業務管理体制の整備に関する届出について

公開日 2024年12月23日

 介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長)に届け出る必要があります。

 松崎町への届出が必要な事業者は、地域密着型サービス(介護予防含む。)のみを行っており、指定事業所がすべて松崎町内に所在する事業者です。

 提出様式については、以下のとおりです。必要に応じて、届出を行ってください。

 

様式

記入要領

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184

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