公開日 2024年11月28日
国の方針に基づき、従来の後期高齢者医療保険証は令和6年12月2日をもって廃止され、新規発行および再発行が終了します。
ただし、現在お持ちの保険証は有効期限(令和7年7月31日)まで引き続き利用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降
令和6年12月2日以降、次の条件を満たすマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
○新たに後期高齢者医療保険に加入する方
○令和7年7月31日までの保険証を紛失した方
○住所や負担割合などの保険証の記載内容に変更が生じた方
「資格確認書」とは、従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のサイズで交付します。医療機関等で提示することで保険証と同じように受診ができます。
令和7年8月以降
申請によらず「資格確認書」を保険証または資格確認書の有効期限が切れるまでに郵送する予定です。
マイナ保険証をお持ちの方
事前登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録手続が必要です。 登録手続は、マイナポータル、セブン銀行ATM、マイナンバーのカードリーダーが設置された医療機関や薬局、松崎町役場で可能です。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に75歳になる方
マイナ保険証をお持ちの方であっても、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に75歳になる方は、申請によらず「資格確認書」を交付します。
後期高齢者資料制度では、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有に関わらず「資格確認書」を交付しますので、「資格情報のお知らせ」は交付されません。
令和7年8月以降
申請によらず「資格情報のお知らせ」を保険証または資格確認書の有効期限が切れるまでに郵送する予定です。
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付するものです。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできません。受診の際には、マイナ保険証が必要です。マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで受診することができます。
医療機関等の受診について
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する時に必要になるものは下表のとおりです。
保険証の有効期限まで (令和7年7月31日まで) |
保険証の有効期限後 (令和7年8月1日以降) |
|
マイナ保険証を 持っている方 |
後期高齢者医療保険証 資格確認書 マイナ保険証 |
○マイナ保険証を使用できる医療機関 ・・・マイナ保険証 ○マイナ保険証を使用できない医療機関 ・・・マイナ保険証と資格情報のお知らせ |
マイナ保険証を 持っていない方 |
後期高齢者医療保険証 資格確認書 |
資格確認書 |
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続き
松崎町の後期高齢者医療被保険者でマイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、登録の解除を希望する場合は、健康福祉課へ申請が必要です。
お勤め先の健康保険等に加入されている方は、保険者へお問い合わせください。
持ち物
・申請者の本人確認書類(写真付きのもの1点)
・解除対象者の被保険者等記号番号がわかるもの(有効期間内の被保険者証等)
申請できる方
・解除対象者本人
・解除対象者と同一世帯に属する方
※上記以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。
注意点
・解除が完了するまで1~2カ月程度時間がかかる場合があります。
・利用登録解除後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。