公開日 2024年11月28日
国の方針に基づき、従来の国民健康保険証は令和6年12月2日をもって廃止され、新規発行が終了します。
事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録手続が必要です。 登録手続は、マイナポータル、セブン銀行ATM、マイナンバーのカードリーダーが設置された医療機関や薬局、松崎町役場で可能です。
保険証廃止後の対応について(国民健康保険)
令和6年12月2日以降、新たに被保険者となる方や負担割合などが変更になる方については、マイナ保険証(健康保険証を利用登録したマイナンバーカード)の保有状況に応じて、以下のものを交付します。
なお、現在の保険証の有効期限が令和7年7月31日までの方には、令和7年7月中旬頃に郵送する予定です。
1 マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を窓口または郵送にて交付します。
・資格情報のお知らせは、マイナ保険証に登録されている情報を簡易に把握できるよう交付するものです。
・お知らせのみでは受診できませんので、医療機関受診の際には、「マイナ保険証」をご提示ください。
※マイナ保険証を医療機関で利用できない場合、マイナ保険証とお知らせを併せて提示することで、受診が可能となります。
2 マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書(現行保険証と同じサイズ)」を窓口または郵送にて交付します。
・従来の保険証の代わりとなるものですので、医療機関受診の際には「資格確認書」をご提示ください。
・対象者には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前までに町から郵送します。
・有効期限は、毎年7月31日までとなります。
注意点
・令和6年12月1日までに交付した国民健康保険証は、記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
・12月2日以降、マイナ保険証を保有していない場合には、有効期限前までに郵送される「資格確認証」を利用してこれまでどおり受診することができます。
医療機関等の受診方法
A マイナ保険証を持っている方
(1)マイナ保険証によるオンライン資格確認
(2)有効な保険証による資格確認
B マイナ保険証を持っていない方
(1)有効な保険証による資格確認
(2)資格確認書による資格確認
C オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関での資格確認
(1)有効な保険証による資格確認
(2)資格確認書による資格確認
(3)「資格情報のお知らせ」+「マイナ保険証」による資格確認
「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を合わせて提示することで受診が可能となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続き
松崎町の国民健康保険・後期高齢者医療被保険者でマイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、登録の解除を希望する場合は、健康福祉課へ申請が必要です。
お勤め先の健康保険等に加入されている方は、保険者へお問い合わせください。
※解除が完了するまで1~2カ月程度時間がかかる場合があります。
※利用登録解除後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
持ち物
・申請者の本人確認書類(写真付きのもの1点)
・解除対象者の被保険者等記号番号がわかるもの(有効期間内の被保険者証等)
申請できる方
・解除対象者本人
・解除対象者と同一世帯に属する方
※上記以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。
よくある質問
問 会社の保険から国民健康保険に変わりましたが、再度マイナ保険証の利用登録が必要ですか?
答 再登録の必要はありません。ただし、役場への国民健康保険の加入・脱退の手続は、引き続き必要です。
問 保険証の利用登録がしてあるのかどうかの確認方法を教えてください。
答 マイナポータルで確認することができます。マイナポータルにログインし、「登録状況の確認」の「確認」を押下していただくと、健康保険証の登録状況が確認できます。
また、役場1階カウンターに設置してあるマイナポータル端末でも、登録状況を確認できます(マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です)。
問 マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった、ロックがかかってしまった場合はどうすれば良いですか?
答 暗証番号の再設定が必要です。マイナンバーカードをお持ちの上、窓口税務課で手続きをお願いします。
また、スマートフォンのアプリを使用することで、コンビニなどのキオスク端末(マルチコピー機)でも再設定ができます。詳細は、公的個人認証サービスポータルサイトをご確認ください。
問 マイナ保険証に切り替えなければならないですか?
答 マイナンバーカードの保有やマイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意です。保険証新規発行の廃止後、マイナ保険証を保有されない方へは、有効期限が切れる前に交付する資格確認書で引き続き医療機関等を受診できます。