公開日 2024年11月11日
1 導入日
・令和7(2025)年4月1日
・割引の乗車券類は令和7年4月1日から発売されます。
2 対象となる方
・精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載のあるもの)をお持ちの方
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
※手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますのでご注意ください。
3 割引制度の概要
(2024年4月11日付けJRグループ通知「精神障害者割引制度の導入について」から引用)
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
①手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
②割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第一種精神障害者の方 第二種精神障害者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
4 写真の貼付を希望される方へ(手帳に写真が貼付されていない方)
・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)を持参の上、松崎町健康福祉課福祉係にて、写真付き手帳の再交付申請を行ってください。再交付される手帳には第一種又は第二種の記載がされます。なお、発行までに2ヵ月ほどお時間がかかります。
※精細則附則様式第2号(手帳再交付申請書・写真貼付用)[PDF:34.8KB] にて申請をお願いします。
5 精神障害者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方へ(手帳に写真が貼付されている方)
松崎町健康福祉課福祉係にお越しの上、記載の申し出をしてください。窓口にてお持ちの手帳にゴム印を押印し、お渡しします。
※手帳更新の際に、記載を希望する方については、申し出の必要はありません。
6 お問い合わせ先
◎割引内容や利用方法について…JR又は各鉄道会社へお問い合わせください。
◎手帳への種別記載や手続きについて…松崎町健康福祉課福祉係へお問い合わせください。
お問い合わせ
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