新型コロナウイルス感染症予防接種について

公開日 2024年09月26日

 新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は令和5年度で終了し、令和6度は定期接種になりました。

 

対象者

 松崎町に住所がある、

  • 令和6年10月1日現在、満65歳以上の方
  • 令和6年10月1日現在、満60歳から64歳で、心臓や腎臓もしくは、呼吸器の

機能に障害を持ち、身体障害者1級を有する方

※上記の対象者で、本人の希望の意志が確認できた方のみ、公費負担による予防接種を受けることができます(1回のみ)。

 予防接種の効果と副反応について理解をされた上で接種してください。

 新型コロナ予防接種に関する説明書 [PDF:101KB]

 

実施期間

  令和6年10月1日~令和7年1月31日

  ※実施期間を過ぎますと、全額自己負担になりますのでご注意ください。

  ※ワクチンの流通状況等により医療機関によっては接種開始日が遅れる場合もあります。

 

接種場所

  R6 実施医療機関[PDF:70.4KB]

  医療機関の一覧から選んでいただき、ご自身で予約してください。

 

自己負担額

 3,500円

 

助成の方法

・実施医療機関で接種する場合、接種料金15,300円のうち窓口にて自己負担金3,500円を負担していただきます。

・実施医療機関ではないところで接種した場合は、医療機関の窓口で費用の全額を支払うこととなります。後日、領収書、印鑑、通帳(振込み先のわかるもの)を持参していただき、役場健康福祉課へ償還払い(払い戻し)の申請をしてください。

 

 松崎町予防接種償還払い申請書[DOC:16.5KB]

 

予診票の送付について

 接種対象者には、新型コロナワクチン予診票と高齢者インフルエンザ予診票を同封して、9月下旬に送付する予定です。

 紛失等の場合はお問い合わせください。

 

その他

 厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」のページ 

 新型コロナワクチンの有効性・安全性について(外部リンク)(厚労省)

 

任意接種

 定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種を受けることができます。接種費用は全額自己負担となります。自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。

 

予防接種健康被害救済制度について 

 ワクチン接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合、またはそうした症状が長引いている場合は、接種を実施した医療機関やかかりつけ医等にご相談されることをお勧めします。
 また、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、まれではあるものの副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
 副反応による健康被害をなくすことはできないことから、定期接種に関しては予防接種法に基づく救済制度が設けられています。
 なお、任意接種については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度の対象になります。

 予防接種健康被害救済制度について(定期接種)

 独立行政法人医療品医療機器総合機構による健康被害救済制度について(任意接種) 

 

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184

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