公開日 2024年04月01日
保険料は大切な財源です
40歳以上のみなさんが納める保険料は、国や自治体の負担金やみなさんが負担する利用料と合わせて、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となります。納付にご協力をお願いいたします。
保険料は所得に応じて決まります
65歳以上の方の介護保険料は、あなたやご家族の所得などに応じて下記の13段階のいずれかに決まります。
令和6年度から令和8年度の介護保険料は、「第9期介護保険事業計画」に基づいて次のとおりとなります。
段階
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段階の基準
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基準額に対する割合
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年間保険料
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第1段階
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・生活保護受給者 |
基準額×0.285 |
19,500円
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第2段階
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世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下
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基準額×0.485
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33,180円
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第3段階
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世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超
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基準額×0.685
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46,860円
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第4段階
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本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下
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基準額×0.90
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61,560円
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第5段階
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本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超
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基 準 額
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68,400円
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第6段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円未満
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基準額×1.20
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82,080円
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第7段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満
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基準額×1.30
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88,920円
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第8段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満
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基準額×1.50
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102,600円
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第9段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満
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基準額×1.70
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116,280円
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第10段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満
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基準額×1.90
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129,960円
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第11段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満
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基準額×2.10
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143,640円
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第12段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満
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基準額×2.30
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157,320円
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第13段階
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本人が住民税課税かつ合計所得金額720万円以上
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基準額×2.40
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164,160円
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基準額(5,700円)×割合×12ヶ月=年間保険料
40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められています。
納め方は医療分の保険料と一括して納めます。
- 国民健康保険に加入している場合
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められ、国民健康保険税とあわせて世帯主が納めます。 - 職場の健康保険に加入している場合
各健康保険に設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。介護保険料は原則として事業主が半分負担します。
保険料の納め方
保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
特別徴収 | 普通徴収 |
(年金が年額18万円以上の方) | (年金が年額18万円未満の方) |
年金の定期支払(偶数月)の際に、保険料があらかじめ差し引かれています。年金支払い通知書で確認しましょう。 【対象となる年金】 老齢・退職年金・障害年金・遺族年金 ※老齢福祉年金等については、差し引きの対象とはなりません |
町から送付される納入通知書により、金融機関等で直接納めてください。 普通徴収の方には、納め忘れのない口座振替が便利で安心です。 預金通帳、通帳の届け出印をご持参のうえ、あなたの口座のある金融機関・郵便局の窓口でお申し込みください。 |
こんなときには普通徴収になります
年金の年額が18万円以上の方は、本来は保険料が年金から差し引かれますが(特別徴収)、次のような場合には一定の期間、市区町村へ個別に納めることになります(普通徴収)。
- 65歳になったとき
- 他の市区町村から転入してきたとき
- 保険料の所得段階の区分が変更になったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき 等
いつから納めるのか
第1号被保険者としての保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分から納めます。
(例) 9月1日生まれの方は、8月分から納めます。
9月2日生まれの方は、9月分から納めます。
保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合は、保険証に「給付制限」が記載され、次のような措置がとられます。
- 介護サービスの費用がいったん全額自己負担になる
- 一時的に保険給付が差し止められる
- サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり(※1)、高額介護サービス費の払い戻しが受けられなくなるなど
(※1)介護保険制度改正により、平成30年8月から現役並みの所得のある人は利用者負担が3割となり、負担割合が3割の人が給付減額措置の対象となった場合、負担割合は4割となります。