限度額適用認定証の提示が不要になります!

公開日 2024年02月21日

 オンライン資格確認システムの導入により、マイナンバーカードで受診できる医療機関などでは限度額認定証の情報を確認できるようになりました。

 ご本人の情報提供に同意することで、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードはもちろん、通常の健康保険証でもこれまで必要だった限度額適用認定証を提示する必要がなくなる場合があります。

 

<マイナンバーカードの保険証利用登録については、以下のリンクをご確認ください。>

 厚生労働省ホームページ ・・・ 健康保険証利用の申込みはマイナポータルから
 

どんなメリットがあるの?

これまで

〇医療機関などの窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えるためには、事前に申請し、限度額認定証の準備が必要でした。
〇毎年、限度額認定証が必要な方は毎年8月に更新手続きが必要でした。

これからは
〇限度額認定証の提示がなくても、マイナンバーカードまたは健康保険証の提示で限度額を超える支払いが免除されますので、事前の手続きが不要になります。

※マイナ保険証に対応している医療機関に限る。
 

利用にあたっての注意事項

・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などでは利用できません。

・住民税非課税世帯の方で直近12カ月の入院日数が90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合は、別途申請手続きが必要です。

・国民健康保険税に滞納がある場合や未申告の方がいる場合は、認定区分を確認することができません。

 

マイナンバーカードで受診できる医療機関など

 「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関などで使えます。また、厚生労働省ホームページに最新のマイナ保険証で受診できる医療機関などを掲載しています。
厚生労働省ホームページ



お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184