公開日 2024年02月21日
令和3年10月から本格運用が開始され、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。また、令和6年12月からは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
オンライン資格確認システムが導入されている医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを提示すると、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。
<マイナンバーカードの保険証利用登録については、以下のリンクをご確認ください。>
厚生労働省ホームページ ・・・ 健康保険証利用の申込みはマイナポータルから
マイナンバーカードで受診するメリット
1 健康保険証としてずっと使える!
就職や転職・引越しをした場合でも、健康保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで、受診することができます。
ただし、国民健康保険の加入・脱退の手続きは、今まで通り届出が必要です。
2 より良い医療が可能に!
本人が同意をすれば、初めての医療機関などでも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師などと共有でき、より良い治療に役立てることができます。
3 自身の健康管理に役立つ!
マイナポータルで、自分の特定健診情報や薬剤情報などが閲覧できるようになります。
4 オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイナポータルを通じて、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告では、マイナポータルで医療費情報を取得することができるため、医療費控除の手続きが簡単になります。
5 手続きなしで、高額療養費制度を利用できます!
本人の情報提供に同意することで、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードはもちろん、通常の健康保険証でもこれまで必要だった限度額適用認定証を提示する必要がなくなる場合があります。
これまで
〇医療機関などの窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えるためには、事前に申請し、限度額認定証の準備が必要でした。
〇通年、限度額認定証が必要な方は、毎年8月に更新手続きが必要でした。
これからは
〇限度額認定証の提示がなくても、マイナンバーカードまたは健康保険証の提示で限度額を超える支払いが免除されますので、事前の手続きが不要になります。
※マイナ保険証に対応している医療機関などに限る。
<利用にあたっての注意事項>
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などでは利用できません。
・住民税非課税世帯の方で直近12カ月の入院日数が90日を超える入院をしており、食事療養費が減額の対象になる場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険税に滞納がある場合や未申告の方がいる場合は、認定区分を確認することができません。
マイナンバーカードで受診できる医療機関など
「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関などで使えます。また、厚生労働省ホームページに最新のマイナ保険証で受診できる医療機関などを掲載しています。