公開日 2023年12月01日
開催日時
12月5日(火) 午前9時~
件名
会議録署名議員の指名について
会期の決定について
議長諸報告
町長行政報告
一般質問
通告順位 | 質問議員 | 内容 |
1番 |
髙栁 孝博 |
1.医院の開設について 2.海洋センターの事務不適切について 3.水道、温泉事業の収納未済について |
2番 |
藤井 昭一 |
1.松崎版地域包括ケアシステムの推進について 2.災害時の避難所について 3.石部地区の同報無線個別受信機の電波障害について |
3番 |
髙橋 良延 |
1.地震津波防災対策について 2.深澤町長任期の中間評価について 3.職員の指導育成について |
4番 |
田中 道源 |
1.鮎川地区の活用について 2.町内各地の井戸水調査について 3.買い物等支援タクシーについて |
5 番 |
藤井 要 |
1.求償権の管理について 2.施設整備と管理について 3.少子化と教育について |
12月6日(水) 午前9時~
件名
議案第71号 松崎町下水道事業の設置等に関する条例の制定について
議案第72号 岩地漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
議案第73号 石部農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
議案第74号 雲見漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
議案第81号 岩地漁業集落排水処理施設財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止について
議案第82号 石部農業集落排水処理施設財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止について
議案第83号 雲見漁業集落排水処理施設財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止について
議案第75号 松崎町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
議案第76号 重要文化財岩科学校条例の一部を改正する条例について
議案第77号 伊豆の長八美術館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第78号 松崎町観光・文化施設旧依田邸の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
議案第79号 松崎町公共工事等分担金条例の一部を改正する条例について
議案第80号 松崎町消防団条例の一部を改正する条例について
議案第84号 令和5年度松崎町一般会計補正予算(第5号)について
議案第85号 令和5年度松崎町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について
議案第86号 令和5年度松崎町水道事業会計補正予算(第2号)について
議案第87号 令和5年度松崎町温泉事業会計補正予算(第2号)について
12月7日(木) 午前9時~
件名
議案第88号 令和5年度松崎町岩地集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第89号 令和5年度松崎町石部集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第90号 令和5年度松崎町雲見集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第91号 公の施設の指定管理者の指定について(松崎町総合福祉センター)
議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について(岩地漁業集落排水処理施設)
議案第93号 公の施設の指定管理者の指定について(石部農業集落排水処理施設)
議案第94号 公の施設の指定管理者の指定について(雲見漁業集落排水処理施設)
議案第95号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について
諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について
傍聴される方へ
傍聴される方は、傍聴席入り口にて、傍聴人受付簿に住所、氏名、年齢を記入してください。傍聴席の定員は、19人となります(先着順)。傍聴される方は、静粛にし、次のことをお守りください。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。(ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。)
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
傍聴をお断りする場合
次に揚げる事項に該当する方は、傍聴席への入場をお断りさせていただきます。
- 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。 (ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
- 下駄、木製サンダルの類を履いている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者