松崎町各種会計のインボイス登録状況について

公開日 2023年08月08日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

松崎町各種会計の発行事業者登録番号(インボイス)は以下のとおりです。

 

会計名称

登録番号

一般会計

T9000020223051

岩科財産区特別会計

登録なし

国民健康保険事業特別会計

登録なし

介護保険特別会計

登録なし

後期高齢者医療特別会計

登録なし

岩地集落排水事業特別会計

登録なし

石部集落排水事業特別会計

登録なし

雲見集落排水事業特別会計

登録なし

水道事業会計

T9800020003182

温泉事業会計

T5800020003310

伊豆まつざき荘事業会計

T5800020003698

登録年月日は全て令和5年10月1日
※登録番号が取得され次第、随時更新していきます。

 インボイス(適格請求書)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書、納品書、領収書やレシートを指します。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

インボイス制度とは

消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として、令和5年10月1日から実施されることになった制度です。

 制度開始以降は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要になります。

 

売手の業者に求められる対応

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

 

買手の業者に求められる対応

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

 詳細は国税庁のHPをご覧ください。
 インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

お問い合わせ先

 

会計名称 担当課

一般会計、岩科財産区特別会計

総務課
国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計 健康福祉課
水道事業会計、温泉事業会計、集落排水事業特別会計(岩地・石部・雲見) 生活環境課
伊豆まつざき荘事業会計 企画観光課