公開日 2023年06月06日
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より,利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から,介護支援専門員はケアプランの作成に際し、下記の基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた場合、保険者への届出が必要となっています。
松崎町においては、以下のとおり取り扱うことといたしますので、ご対応いただきますようお願いいたします。(保険者によって届出方法等が異なる場合がありますのでご注意ください。)
1.厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
・基準回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
2.提出書類
(1) 訪問介護(生活援助)のサービス提供回数が多い対象者届出書
(2) 居宅サービス計画(ケアプランの写し)・・第1~3表
(3) サービス担当者会議の記録の写し・・・・第4表
(4) 支援経過記録(直近3ヶ月分)・・・・・・第5表
3.提出期限
利用者の同意を得て交付(※1)した居宅サービス計画に、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの(※2)について、サービスを開始する前月に「2.提出書類」を届出てください。
※1 新規、変更(大幅な回数増)及び介護認定の更新時又は変更時(ただし、軽微な変更(利用日変更など)は除きます。)
※2 上記の回数を位置付けたものは、実績が下回った場合でも届出が必要です。
※3 計画作成時には上記の回数を越えなくても、結果的に実績で越える場合は、越えることが決定した時点で提出してください。
4.留意事項
(1) 居宅サービス計画の作成にあたっては、居宅介護支援及び訪問介護に係る基準省令を遵守してください。
(2) 届出なくサービスを利用した場合、又はサービス利用に妥当性がないと判断された場合は、保険給付の対象にならない場合があります。
(3) 提出していただいた居宅サービス計画は、地域ケア会議において必要に応じて検証する場合があります。
5.よくある質問
6.様式及び参考資料
訪問介護(生活援助)サービス提供回数が多い対象者届出書[DOC:65.5KB]
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