公開日 2023年04月18日
国民年金保険料の免除
国民年金には、経済的な理由等で保険料が納められない場合は申請することにより保険料が免除または納付猶予される制度があります。
※被災された被保険者の人が免除申請される場合は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
法定免除
申請できる人
・障害基礎年金または厚生年金・共済年金の障害年金1級・2級の受給者
・生活保護による生活扶助を受けている人
・国立病療養所等の施設に入院している人
承認されると
・保険料は、全額免除になります。
・老齢基礎年金は、2分の1納付として計算されます。
申請免除
申請できる人
・本人、配偶者および世帯主の前年所得が一定額以下の人
・保険料を納付することが困難な理由がある人等(失業等)
承認されると
・前年の所得に基づき、保険料が全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除に
なります。
・一部免除を受けても、減額された保険料を納めないと、受給資格期間とみなされず将
来受け取る年金額に算入されなくなりますのでご注意ください。
学生納付特例
申請できる人
大学、専門学校等の学生で、本人の所得が128万円以下の人
(扶養親族等がいる場合、基準額はその数に応じて加算されます)
承認されると
・在学中の保険料の納入が猶予されます。
・年金の受給資格期間とみなされますが、納入しないと将来受け取る年金額には算入さ
れません。
納付特例
申請できる人
・20歳~50歳までの第1号被保険者で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の人
・前年所得は一定額以上あるが、失業中で保険料納付が困難な人
承認されると
・保険料の納入が猶予されます。
・年金の受給資格期間とみなされますが、納入しないと将来受け取る年金額には算入さ
れません。
・対象となるのは、50歳の誕生日の前月分までです。
産前産後保険料免除
申請できる人
出産日が平成31年2月以降の人
承認されると
・保険料の支払いは全額免除となり、年金額の計算の際には納付済み期間として扱われ
ます。
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月の保険料が免除になります。
※多児の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月が免除
免除・猶予・未納と年金受給額
|
納付 |
法定免除・ 全額免除 |
一部 免除 |
納付猶予・ 学生納付特例 |
産前産後 免除 |
未納 |
受給期間に算入 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
年金額に反映 |
○ |
1/2 |
△(*1) |
△(*2) |
○ |
× |
*1:一部納付の保険料を納付した場合、免除区分によって反映されます。
*2:10年以内に納付しない場合、計算されません。
申請方法
提出先
提出は、松崎町役場健康福祉課保険年金係の窓口です。
なお、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は電子申請が可能です。
電子申請にはマイナポータルの開設が必要になります。
詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
申請期間
承認される期間は、原則として申請日にかかわらず7月から翌年6月までです。
過年度の申請については、申請時において2年1カ月を過ぎていない期間の申請が可能になります。令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月)は令和5年7月から受付けを開始します。