公開日 2023年04月18日
国民年金とは
国民年金は、年をとって働けなくなったり、家の働き手をなくされたときや、万が一病気やケガで障害者となったとき等の老後や思わぬ事故に備え、将来の生活を安定させ健全な国民生活の維持や向上を目的としています。20歳から60歳までの日本国内に住む全ての人は、国民年金に加入しなければなりません。国民年金は公的年金制度の土台的部分で、会社にお勤めの方や公務員の方で「厚生年金」「共済年金」に加入している場合も同時に「国民年金」に加入しています。
2階部分 |
国民年金基金 付加年金 等 |
厚生年金 |
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1階部分 |
国民年金(基礎年金) |
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自営業や学生 等 (第1号被保険者) |
会社員や公務員 (第2号被保険者) |
扶養されている配偶者 (第3号被保険者) |
◆加入者の種別◆
第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者、学生等
第2号被保険者 会社員、公務員等の厚生年金保険、共済組合に加入している人
第3合被保険者 会社員や公務員等に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
※次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入)
1.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の日本人
2.海外に住所のある20歳以上60歳未満の日本人
国民年金の届出
次のような場合は、届出が必要になります。
なお、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出は電子申請が可能です。
電子申請にはマイナポータルの登録が必要になりますので、日本年金機構ホームページでご確認ください。
こんなとき |
手続き |
どこで |
会社を退職したとき |
厚生年金から国民年金第1号被保険者になる場合、加入の手続きが必要 |
役場窓口 |
配偶者の扶養で なくなったとき |
厚生年金に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)から第1号被保険者への変更手続きが必要 |
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配偶者の扶養に なったとき |
厚生年金に加入している配偶者の扶養になるときは役場への手続きは不要 |
勤務先 |
就職するとき |
就職して厚生年金に加入する場合は、役場への手続きは不要 |