公開日 2023年03月27日
他の社会保険(職場の健康保険)に加入されたり、松崎町外に転出された場合には、松崎町の国民健康保険の資格は変更があった日から喪失となり、国民健康保険証は使用できなくなります。
国民健康保険の資格を喪失しているにも関わらず、国民健康保険証を使って医療機関等を受診(資格喪失後受診)すると、後から松崎町が負担した医療費を返還していただく場合があります。
資格喪失後受診はこんなときに発生します
○会社に就職して社会保険の資格を取得したが、新しい保険証の交付が遅れたために、誤って国民健康保険証を使ってしま
った。
○社会保険等にさかのぼって加入又は扶養の認定を受けるなどしたことにより、国民健康保険の資格をさかのぼって喪失し
た。
○松崎町を転出したが、転出先の市区町村での国民健康保険証の交付を受ける前に、松崎町の国民健康保険証を使ってしま
った。
医療費の返還について
松崎町の国民健康保険に加入している人が医療機関を受診する際は、窓口で国民健康保険証を提示することで窓口での自己負担が3割(又は2割)となり、残りの7割(又は8割)は、松崎町から保険者負担分として医療機関に支払われます。
このため、資格がなくなった国民健康保険証が使われると、松崎町が医療機関等に支払った医療費について、後から返還を請求することとなります。
なお、医療費を返還後、受診日に加入していた健康保険組合等に申請することで、医療費分の給付を受けることができます。
注意事項
資格喪失後受診であったことに気づいたら、すぐに受診した医療機関等にご連絡ください。ご連絡いただくことで、国民健康保険に返還していただく必要がなくなる場合があります。
また、新しい保険証が交付される前に医療機関等を受診される場合は、医療機関等の窓口で「現在、保険の切替手続き中で保険証が交付されていない」ことを伝え、適正な受診をするよう心掛けましょう。