公開日 2022年09月26日
◆町税の猶予制度について
今回の台風8号による災害により大きな被害を受けられた方で、町税を納付することが困難な場合には、原則1年以内の期間に限り、町税の徴収や財産の換価が猶予される制度を利用することができます。ただし、申請が認められた場合であっても、猶予開始日から1年以内に納付計画に基づき納付する必要があります。
詳細については窓口税務課にご相談ください。
◆猶予が認められた場合
1年以内の期間に限り、徴収又は換価の猶予が認められる場合がある他に、下記の措置が適用されます。
●徴収猶予
①新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
②すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
③徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
●換価の猶予
①すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
②差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、
新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
③換価の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
④納付計画で納期内に完納できない税については、督促状が発出されます。
◆申請方法
下記書類を窓口税務課までご提出ください。
徴収猶予 |
換価の猶予 |
①「徴収猶予申告書」 ②災害等により納付困難になった場合の徴収猶予の申請をする場合には、猶予該当事実があることを証明する書類 (り災証明書等)り災証明書リンク ③財産収支状況書 ④担保の提供に関する書類(担保を要する場合のみ)
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①「換価の猶予申請書」 ②財産収支状況書 ③担保の提供に関する書類(担保を要する場合のみ)
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