災害見舞金

公開日 2022年08月19日

 松崎町では、町内に発生した、火災、風水害、震災等により一定以上の被害を受けた町民に対して災害見舞金を支給します。

 

松崎町災害見舞金

災害の種類

 町内に発生した火災、風水害、震災及び非常災害による罹災世帯又は、その遺族等で葬祭を行う者。

支給要件

 災害発生時に松崎町の住民基本台帳に登録された者、又は遺族等。

支給対象となる被害

1.住居の全焼、全壊又は流失
2.住居の半焼又は半壊
3.住居の一部焼、一部壊又は床上浸水
4.死亡(所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者を含む)
5.負傷(1ヵ月以上の入院を要する負傷)

 

支給額

    被害の程度     支給対象     支給額  
 1  全焼、全壊、流失 1世帯当たり 10万円以内
 2 半焼、半壊 1世帯当たり 5万円以内
 3 一部焼、一部壊、床上浸水  1世帯当たり 3万円以内
 4 死亡 1人 100万円以内 
負傷 1人 5万円以内

 ※1~3に該当する場合は、現に居住している建物に限るものとし、当該世帯に支給します。
 ※世帯が借家、借間又は同居等で、被害を受けた住居が自己の所有でない場合は、1の場合は5万円以内、2又は3の場合は3万円以内とします。

 

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184