結婚新生活支援事業

公開日 2024年06月12日

1 事業内容

 少子高齢化対策として結婚に伴い、松崎町で新生活を開始する際の経済的負担を軽減し、不安を解消するために、結婚を機に住宅を購入、リフォームしたり、賃借したりした費用、また新生活を始めるに当たってかかった引越し費用などを上限の範囲内で補助します。

 

2 対象者

 申請の日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

 

3 要件

 申請にあたっては、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

(1)新婚世帯の前年の所得の合計額が500万未満であること

 ※貸与型奨学金を返済している場合は貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(2)婚姻日において夫婦の年齢がどちらも39歳以下であること

(3)補助金の交付申請時、夫婦またはどちらか一方の住民登録が松崎町となっていること

(4)申請に係る住宅の契約名義人が夫もしくは妻または夫婦共同名義であること

(5)補助金の交付申請時において、本町に納付すべき町税等を滞納していないこと

(6)補助金の交付決定を受けた日から起算して1年以上申請に係る住宅に定住する意志があること

(7)夫婦のいずれもが過去にこの補助金及び他の同種の補助金の交付を受けていないこと

 

4 補助金の対象となる費用

 (1)住居費

   申請年度に、婚姻に伴い新たに、松崎町に住宅を購入し、又は賃借する際に要した費用のう

  ち、住宅の購入費(土地代は除く。)、賃料(共益費を含み、駐車場代を除く。)敷金・礼金

  (保証金等これに類する費用を含む。)、仲介手数料が対象。

 

 (2)リフォーム費

   申請年度に、婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又

  は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象。

  ※ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコ

  ン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用は対象外。

 

 (3)引越し費用

   申請年度に、婚姻に伴い引越しをするために要した費用のうち、引越し業者又は運送業者

  に支払った費用が対象

 

5 補助金額

 補助金の額は住居費、リフォーム費用及び引越し費用の合計額とし、以下に定める金額を上限

とします。(※1,000円未満の端数は切捨てとなります。)

 

 (1)夫婦いずれかの年齢が高い方が29歳以下の世帯  60万円

 (2)夫婦いずれかの年齢が高い方が39歳以下の世帯  30万円

 

6 申請方法

(1)申請書類

  ・松崎町結婚新生活支援事業[PDF:156KB]

  ・松崎町結婚新生活支援事業[DOCX:12.1KB]

  ・新婚世帯の前年の所得に係る所得証明書

  ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

 

  【以下状況に応じて必要になる書類】

  ・貸与型奨学金の返済を行っている場合…貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

  ・住居費における購入の場合

   ①住宅の売買契約書の写し及び購入費に係る領収書の写し

   ②住宅の賃貸借契約書の写し及び住居費にかかる賃料等の領収書その他の支払が確認できる書類の写し

  ・勤務先から住宅手当が支給されている場合…勤務先からの住宅手当の支給状況が確認できる書類  

  ・リフォーム費用にか係る補助を申請する場合…リフォームに係る工事請負契約書、請書又は見積書の
   写し及び修繕等に係る領収書の写し  

  ・引越費用に係る補助を申請する場合…引越し費用に係る領収書の写し

 

   申請にあたっては事前に健康福祉課福祉係までご連絡ください。

 

7 関連資料

 

令和6年度静岡県地域少子化対策重点推進交付金実施計画書[PDF:125KB]

 

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184

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