特例郵便等投票制度(新型コロナウイルス感染症により療養されている方へ)

公開日 2023年04月17日

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

 ※濃厚接触者の方はこの制度の対象ではありません。投票は「不要・不急の外出」には当たりませんので、投票所等で投票することができます。手指消毒やマスクの着用等、必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

 

対象となる方 

 以下のすべてに該当する方が対象です。
 〇松崎町の選挙人名簿に登録されている方
 〇感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請または検疫法の規定により隔離または停留の措置(以下「外出自粛
  要請等」という。)を受けて、「自宅療養」または「宿泊療養」をされている方
 〇投票用紙の請求時において、外出自粛要請等の期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の
  翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

 ※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員また
  は参議院議員の選挙における投票に限ります。)

 

投票用紙等の請求と投票手続き

 松崎町選挙管理委員会に、投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は、早めにご連絡ください。

(1)自宅療養者
 ①松崎町選挙管理委員会に、特例郵便等投票制度を利用したい旨を電話連絡してください。投票資格がある方につい
  ては、投票用紙の請求書等が自宅あてに送付されます。
 ②手指消毒、マスク、手袋を着用のうえ、松崎町選挙管理委員会から届いた請求書に必要事項を記載し、保健所等か
  ら交付された「就業制限通知書」とともに返信用封筒に封入します。更に、返信用封筒をファスナー付の透明ケー
  スに封入し、親族の方等に渡してください。
  ※保健所等から文書が交付されていない場合等は、その理由を請求書に付記してください。
 ③親族の方等は、ファスナー付の透明ケースの表面を消毒し、透明ケースごと最寄りのポストに投函してください。
 ④松崎町選挙管理委員会から投票用紙等が送付されます。
 ⑤手指消毒、マスク、手袋を着用のうえ、松崎町選挙管理委員会から届いた投票用紙に候補者の氏名を記載し、投票
  用内封筒に入れて封をします。更に、内封筒を外封筒に入れて封をしてから、外封筒の表面に投票を記載した年月
  日及び記載場所(自宅住所)を記載し、氏名欄に署名してください。更に、外封筒を返信用封筒に入れて封をし、
  返信用封筒をファスナー付の透明ケースに入れて、親族の方等に渡してください。
 ⑥親族の方等は、ファスナー付の透明ケースの表面を消毒し、透明ケースごと最寄りのポストに投函してください。

(2)宿泊療養者
 ①松崎町選挙管理委員会に、特例郵便等投票制度を利用したい旨を電話連絡してください。投票資格がある方につい
  ては、投票用紙の請求書等が宿泊療養施設あてに送付されますので、施設スタッフへ請求書等が届く旨を伝えてく
  ださい。施設スタッフは請求書等の到着後、投票を希望された方に渡してください。
 ②手指消毒、マスク、手袋を着用のうえ、松崎町選挙管理委員会から届いた請求書に必要事項を記載し、保健所等か
  ら交付された「就業制限通知書」とともに返信用封筒に封入します。更に、返信用封筒をファスナー付の透明ケー
  スに封入し、施設スタッフに渡してください。
  ※保健所等から文書が交付されていない場合等は、その理由を請求書に付記してください。
 ③施設スタッフは、ファスナー付の透明ケースの表面を消毒し、透明ケースごと最寄りのポストに投函してくださ
  い。
 ④松崎町選挙管理委員会から投票用紙等が送付されます。施設スタッフは、この郵便物を開封することなく投票を希
  望された方に渡してください。
 ⑤手指消毒、マスク、手袋を着用のうえ、松崎町選挙管理委員会から届いた投票用紙に候補者の氏名を記載し、投票
  用内封筒に入れて封をします。更に、内封筒を外封筒に入れて封をしてから、外封筒の表面に投票を記載した年月
  日及び記載場所(施設の所在地・名称)を記載し、氏名欄に署名してください。更に、外封筒を返信用封筒に入れて封をし、
  返信用封筒をファスナー付の透明ケースに入れて、施設スタッフに渡してください。
 ⑥施設スタッフは、ファスナー付の透明ケースの表面を消毒し、透明ケースごと最寄りのポストに投函してくださ
  い。

手続きの内容

罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

 

請求書等のダウンロード

 特例郵便等投票は以下の請求書、返信用封筒宛名ラベルをご自身でダウンロードして、手続きを行うことも可能です。

 ※自宅でダウンロード、印刷した請求書を使用して投票用紙の請求をされる場合、郵送に必要な封筒やファスナー付
  の透明ケース等はご自身でご用意ください。ファスナー付の透明ケースがない場合は、中身が見える透明な袋等に
  入れ、テープで密封して、代用してください。 

 

お問い合せ

 松崎町選挙管理委員会(松崎町総務課内) ℡:0558-42-1111

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