公開日 2021年09月03日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため議会傍聴は消毒薬による手洗い、マスクの着用をお願いいたします。なお、発熱や風邪のような症状のある方は、傍聴をご遠慮くださいますようお願いいたします。
開催月日
9月7日(火) 午前9時~
件名
会議録署名議員の指名について
会期の決定について
議長諸報告
町長行政報告
一般質問
通告順位 | 質問議員 | 内容 |
1番 | 藤井 要 |
1.遊休不動産の利活用と不稼働資産の処分について 2.農林漁業の振興について 3.松崎の教育方針について |
2番 | 鈴木 茂孝 |
1.岩科地区の避難所の整備について 2.振興公社の各施設の運営について 3.伊豆まつざき荘の運営について |
3番 | 小林 克己 |
1.地方経済の活性化について 2.観光について 3.松崎の教育について |
4番 | 田中 道源 |
1.町有林整備について 2.長嶋町政を振り返って |
5 番 |
髙栁 孝博 |
1.ワクチン接種体制は 2.総合計画について 3.松崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略について |
9月8日(水) 午前9時~
通告順位 | 質問議員 | 内容 |
6番 | 深澤 守 |
1.任期満了にあたり、これまでの長嶋町政について |
件名
報告第4号 地方公共団体の財政健全化判断比率について
報告第5号 公営企業に係る資金不足比率について
議案第55号 松崎町過疎地域持続的発展計画について
議案第39号 松崎町過疎地域持続的発展支援に伴う固定資産税の特例措置に関する条例の制定について
議案第40号 松崎町手数料徴収条例の一部を改正する条例について
議案第41号 松崎町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
議案第42号 松崎町介護保険条例の一部を改正する条例について
議案第43号 令和3年度松崎町一般会計補正予算(第4号)について
9月9日(木) 午前9時~
件名
議案第44号 令和3年度松崎町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について
議案第45号 令和3年度松崎町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
議案第46号 令和3年度松崎町介護保険特別会計補正予算(第1号)について
議案第47号 令和3年度松崎町一般会計歳入歳出決算の認定について
9月10日(金) 午前9時~
件名
議案第48号 令和2年度松崎町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第49号 令和2年度松崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第50号 令和2年度松崎町介護保険特別会計会計収入支出決算の認定について
議案第51号 令和2年度松崎町岩地集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第52号 令和2年度松崎町石部集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第53号 令和2年度松崎町雲見集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について(伊豆まつざき荘)
常任委員会の閉会中の所管事務調査について
議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について
傍聴される方へ
傍聴される方は、傍聴席入り口にて、傍聴人受付簿に住所、氏名、年齢を記入してください。傍聴席の定員は、19人となります(先着順)。傍聴される方は、静粛にし、次のことをお守りください。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。(ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。)
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
傍聴をお断りする場合
次に揚げる事項に該当する方は、傍聴席への入場をお断りさせていただきます。
- 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。 (ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
- 下駄、木製サンダルの類を履いている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者