公開日 2020年09月11日
町では、新型コロナウイルス感染症に罹患した従業員やお客さんの利用が原因により休業した事業所に対し、その経済的損失について見舞金として支給します。
松崎町新型コロナウイルス感染症休業見舞金支給要綱[PDF:111KB]
見舞金の金額
1事業所につき20万円(一律)
対象者
町内に住所を有する事業者で、新型コロナウイルス感染症罹患者の店舗利用等が原因で休業をした事業者で、次の要件のいずれにも該当する事業者
- 町税の滞納がないこと
- 感染症防止対策を講じていること
- 暴力団関係者でないこと
留意事項
- 業種は飲食業、宿泊業に特定しません。すべての業種を対象とします。
- 複数の業種を営む場合は、1事業所とみなします。
- 個人経営の店舗で家族が罹患し、店舗経営者が濃厚接触者となり休業した場合も対象とします。
申請期限
令和3年3月25日まで
※対象期間は、令和2年8月1日以降の休業から適用となります。
支給方法
要件に該当する事業所は、見舞金の支給申請を行ってください。支給決定後に見舞金を支給(口座振込)します。
お問い合わせ
松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183
E-Mail:kankou@town.matsuzaki.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード