児童手当

公開日 2022年05月31日

児童手当は、時代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するための制度です。

【重要】児童手当制度の一部改正について(令和4年6月から)
 

(1)所得上限限度額が設けられます

 所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月分から)
 

(2)現況届の提出が不要になります

 毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。

 ※ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。

 ※提出が必要な方にのみ、松崎町から案内を送付します。
 

1 支給対象

 中学校終了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

2 支給額

児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。

(詳しくは次項の「所得制限限度額」をご覧ください。)


※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

3 所得制限限度額

 令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から児童を養育している方の所得が上限額以上となった場合、手当(児童手当・特例給付)は支給されません。

※所得上限限度額以上となったために消滅通知書や却下通知書を受け取られた後、翌年度以降の所得が上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。提出が遅れますと、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
 

〇児童を養育している方の所得が①所得制限限度額以上の場合、「特例給付」(児童1人あたり月額5千円)を支給しています。令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、②所得上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されなくなります。

【所得上限限度額表】

※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族」という。)並びに扶養親族等でない自動で前年(1月~5月分までは前々年)の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得税で所得制限を確認します。

 

4 支給時期

・手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。

・手当は、6月、10月、2月の3回に分けて支給されます。

 

5 現況届

一部の方を除き、令和4年6月から現況届の提出が不要となります。

 現況届は、毎年6月1日に現状を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで、全ての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となります。

 ただし、以下の(1)~(5)の方については、毎年6月1日現在の現況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。現況届の提出が必要な方については、例年どおり通知を送付いたします。

 (1)離婚協議中で配偶者と別居している方

 (2)配偶者からの暴力などにより、住民票を松崎町以外の市区町村に置き、松崎町から児童手当を受給している方

 (3)児童の戸籍や住民票がない方

 (4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

 (5)その他、町から提出の案内があった方

 

6 申請の手続き

 お子さんの出生や、他の市区町村から転入したときは、次のものをお持ちいただき、認定請求を行ってください(公務員は勤務先から支給されますので勤務先で申請してください)。

 〇持ち物
  ・個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは個人番号通知)
   ※父母両方の者が必要です
  ・本人確認書類(免許証等)
  ・健康保険証の写し(請求者のもの)
  ・請求者の振込口座のわかるもの(請求者名義の通帳、またはカード)
  ・印鑑
   ※養育者、別居監護による申請の場合は、別途添付していただく書類があります。

 

7 各種申請のお願い

 次の変更事項があった人は必ず役場へ届け出てください。

 (1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 (2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき

 (3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 (4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 (5)3歳未満の児童がいる受給者で、自身(受給者)の健康保険証が変わったとき
        (受給者が公務員になったときを含む)

 (6)離婚協定中の受給者が離婚をしたとき

 (7)国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、
    父母が帰国したとき。

 

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184