公開日 2020年08月20日
児童手当は、時代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するための制度です。
支給対象
中学校終了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | (一律)10,000円 |
特例給付(所得制限) | (一律)5,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当てを支給します。
支給月 | 支給される手当 |
6月 | 2、3、4、5月分 |
10月 | 6、7、8、9月分 |
2月 | 10、11、12、1月分 |
申請の手続き
お子さんの出生や、他の市区町村から転入したときは、次のものをお持ちいただき、認定請求を行ってください(公務員は勤務先から支給されますので勤務先で申請してください)。
〇持ち物
・個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは個人番号通知)
※父母両方の者が必要です
・本人確認書類(免許証等)
・健康保険証の写し(請求者のもの)
・請求者の振込口座のわかるもの(請求者名義の通帳、またはカード)
・印鑑
※養育者、別居監護による申請の場合は、別途添付していただく書類があります。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※必要に応じて添付書類を提出いただくことがあります。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
変更があった場合は届出をお願いします
・町内での転居や氏名の変更があったとき
・町外に転出するとき
お問い合わせ
松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184
E-Mail:fukushi@town.matsuzaki.lg.jp