公開日 2020年05月12日
〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受
けることができるようになります。
〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付して下さい。
対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を
考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税など
ほぼすべての税目が対象になります。
・これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、
遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
・関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)の
いずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金等の状況が分かる資料を提出していただきます。
徴収猶予申請書[XLSX:67KB]
財産収支状況(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)[XLSX:29KB]
財産目録、収支明細(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)[XLSX:54KB]
・申請いただいた内容について、職員が電話等で内容確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
・申請は窓口、郵送、eLTAXでの提出を受け付けます。
・eLTAXでの申請については、地方税共同機構HP(外部サイト)をご確認ください。