公開日 2021年06月14日
1.制度の目的
日常生活の利便性の向上と外出時における経済的、精神的負担の軽減を目的に、買物等支援事業としてタクシーの乗車料金を助成します。
2.対象者
4月1日現在、松崎町に住民登録があり、在宅で生活をされている下記のいずれかに該当する方
(1)満年齢75歳以上の方
(2)重度障害者(身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A認定者)
(3)満年齢65歳以上75歳未満で運転免許証を返納した方
(4)妊娠中または産後3ヶ月以内の方
3.事業内容
タクシー乗車の際に、登録証を提示することで、町内区間であれば、片道自己負担500円で乗車できます。
(注)乗降車地はどちらも町内が対象です(町外への移動又は町外からの乗車は対象外です)。
4.利用方法
(1)利用を希望される方は、役場健康福祉課で利用者登録の申請を行い、登録証の交付を受けてください
(代理の方でも申請できます)。
(2)タクシー乗車時に「登録証」を運転手に提示してください。
(3)タクシー降車時に、500円をお支払ください。
5.運行日時、利用回数
〇運行日時 月曜日・水曜日・金曜日の午前5時30分から午後5時まで
※午前8時までの運行は前日午後5時までに予約が必要です。
〇1日の利用回数 2回まで
6.注意事項
・「登録証」は本人のみ有効です(第三者の利用、譲渡はできません)。
・町が契約しているタクシー会社のみ利用できます。
・待機料金等を含む利用は対象外です(運行費のみが対象です)。
・乗り合わせはできますが、途中で降車した場合は、そこまでで1回分となります。
・「登録証」を提示できない場合は助成対象外となります。
・予約状況により希望の時間に対応できない場合があります。
お問い合わせ
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