公開日 2020年04月23日
生活困窮者自立支援制度の支援事業として、仕事をやめたことにより収入や資産が少なくなり、家賃の支払いにお困りの方を対象に「住居確保給付金」を支給しています。
対象
対象者は、2年以内に離職等をしたことにより経済的に困窮し、住居を喪失している方、または喪失するおそれのある方です。
収入や資産の要件があるほか、ハローワークを利用した求職活動を行う必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 令和2年4月20日以降の申請より、離職者以外の「当該個人の都合や責に帰すべき理由によらないで、給与等が減少」した人も対象となりました。
- 令和2年4月1日より、「65歳未満」の年齢要件が撤廃されました。
- 令和2年4月1日より、就職活動要件が緩和されました。
支給額
- 単身世帯の場合、月額最大37,000円
- 2人世帯の場合、月額最大44,000円
- 3人~5人世帯の場合、月額最大48,000円
- 6人世帯の場月額最大52,000円
- 7人以上の世帯の場合、月額最大58,000円
- 収入が一定額以上ある場合や、単身世帯で基準を下回る面積の住居にお住いの場合などに、この金額から減額されることがあります。
支給期間
3ケ月間(一定の条件により3ケ月間の延長及び再延長が可能)
支給方法
大家等への代理納付
お問合せ先
住居確保給付金についてのご相談、お問い合わせは、松崎町社会福祉協議会へお願いします。
松崎町社会福祉協議会 電話:0558-42-2719
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00