公開日 2023年01月18日
対象業種
令和5年1月1日からの指定業種(新型コロナウイルス感染症関連)はこちら令和5年1月1日~令和5年3月31日
対象中小企業者
本制度は、次の2つのいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
- (イ)売上の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。 - (ロ)原油価格の上昇
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
また、行っている事業と指定業種の関係により、各認定基準の認定方法が⑴~⑶の類型に分かれます。
行っている事業と指定業種の関係 | 売上高等の減少等に対する認定基準の適用の関係 | ||
⑴ | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | → | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。 |
⑵ | 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | → | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。 |
⑶ | 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | → | 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。 |
※創業1年未満の創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるよう、令和2年3月13日以降、認定基準について運用の緩和が行われました。
〇運用緩和の対象となる方
•業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者
•前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
手続きの流れ
- 下記リンクの申請様式への必要事項の記載及び必要書類を添付し、松崎町企画観光課に申請してください。
- 申請の結果、認定書が発行されましたら、ご希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参し、保証付き債務の申し込みをしてください。(認定書の有効期限は発行日から30日以内となります。)
留意事項
・町による認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、認定申請の際は事前に各金融機関及び信用保証協会にご相談されることをお勧めします。
・書類不備、その他条件によっては認定されない場合もあります。
・令和2年1月29日から7月31日までの間に取得した認定書については、有効期限が同年8月31日までとみなされます。
申請時の提出書類
申請時の提出書類
1 認定申請書
2 各認定申請書の添付書類
3 登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則6ヵ月以内のもの】
個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告所のコピー
4 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、得意先明細のある月別売上資料など
※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。
売上減少の確認できる資料については、最近3ヶ月分及び比較する期間相当分をお願いします。最近とは、原則として申請月の前月までのことをいいます。
申請書
〇通常
認定申請書5号-1(すべての業種が指定の時)[DOCX:14KB]
認定申請書5号‐1(全ての業種が指定の時)添付書類[DOCX:19KB]
認定申請書5号-2(主たる業種が指定の時)[DOCX:14KB]
認定申請書5号‐2(主たる業種が指定の時)添付書類[DOCX:20KB]
認定申請書5号-3(複数の業種があり指定業種もあるとき)[DOCX:16KB]
〇認定基準緩和の様式(全ての業種が指定の時)
〇創業者等運用緩和の様式(全ての業種が指定の時)
委任状
お問い合わせ
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