中小企業信用保険法(セーフティネット4号)について

公開日 2025年01月15日

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、町長が特定中小企業者として認定を行います。

認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

※新型コロナウイルス感染症の影響を起因とした売上高減少要件はR6.6.30にて終了しました。

※認定申請日は、認定申請書様式の右上に記載された日付とします。

参考:県HP 中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)

参考:中小企業庁のホームページ

 

対象中小企業者

次のいずれの要件も満たすこと。

1.松崎町内において業歴1年以上継続して事業を行っており、SN 4号に指定された災害など(以下、「災害など」という。)が発生した後の最近1カ月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる。

2. 創業者などであって、災害などが発生する前に営業していなかったなどにより売上高を有していなかった者については、最近1カ月の売上高が災害などが発生した直後の3カ月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高が災害などが発生した直後の3カ月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれる。

※創業者などとは

・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者

・前年以降、事業拡大などにより単純な前年売上高などの比較では認定が困難な事業者

※創業1年未満の事業者や前年以降店舗や事業拡大してきた事業者で、台風などの影響により経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるように認定基準の運用緩和が行われました。


 

運用緩和

創業1年未満の創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるよう、令和2313日以降、認定基準について運用の緩和が行われました。緩和基準による申請を行う場合は、本ページの下部にある「創業者等運用緩和の様式」のうちいずれかの様式を使用してください。

〇運用緩和の対象となる方

•業歴3ケ月以上11ケ月未満の事業者

•前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

申請時の提出書類

 

1 認定申請書

2 添付書類

3 松崎町で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類

 ・登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則3ヵ月以内のもの】

 ・個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告所のコピー

4 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、得意先明細のある月別売上資料など

 ※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。

 

申請様式

〇通常

 

 申請様式 様式第4-1[DOC:36KB] 様式第4-1[PDF:67.1KB]

 

 添付書類 様式第4-1用明細[DOCX:29.1KB] 様式第4-1用明細[PDF:69.7KB]

 

〇創業者等運用緩和の様式

 

 申請様式 様式第4-2[DOC:37.5KB] 様式第4-2[PDF:70.9KB]

      ※災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

 

      様式第4-3[DOC:36KB] 様式第4-3[DOC:36KB] 

      ※災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 

 

 添付書類 様式第4-2、4-3用明細[DOCX:29.5KB] 様式第4-2、4-3用明細[PDF:73.2KB]

 

 

〇委任状

委任状[DOCX:8KB]

手続きの流れ

  1.  事業所所在地の市町村に認定申請書を提出
  2.  市町村による認定
  3.  保証付き融資の申し込み
  4.  信用保証協会による審査
  5.  信用保証協会による保証

 

お問い合わせ

松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183

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