経済対策融資資金利子補給金の見直しについて

公開日 2020年04月15日

町では、町内の中小企業者の経営安定を図るため、事業者が金融機関からの事業資金の融資を受けた場合に、申請により利子補給金を交付しています。

これまで静岡県信用保証協会と信用保証に関し約定を結んだ金融機関に限られていましたが、令和2年4月1日から、株式会社日本政策金融公庫からの融資についても利子補給金の対象となります。

 

利子補給金の額

支払った利子のうち、年率1%以内の額。限度額は20万円。

※令和2~4年度の3年間は、限度額の適用はありません。

 

その他

松崎町商工会の会員の事業者の方は、松崎町商工会(℡0558-42-0470)にご相談ください。

 

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利子補給金(松崎町)

 

 

 

 

お問い合わせ

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