公開日 2018年11月01日
条例の制定理由
地球温暖化防止のための温室効果ガスの排出抑制、東日本大震災を教訓としたエネルギー政策の転換などにより再生可能エネルギーの普及・推進が図られており、太陽光や風力をはじめとした自然に優しいエネルギー源の有効活用は、重要なものとなっています。
一方、伊豆半島内でも再生可能エネルギー発電施設の設置が増加しており、大規模な森林伐採や土地の造成等による、土砂災害の発生、自然環境や生活環境への影響が懸念され、また、地域住民や関係者への事前の説明不足などでトラブルも多く発生しています。
これらを踏まえ、松崎町の美しい景観、自然環境及び町民の安全・安心な生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和を図ることを目的として、「松崎町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を平成30年9月5日に制定しました。
条例施行日
平成30年11月1日
対象となる設備
- 事業区域が1,000㎡以上の太陽光発電設備(ただし、建築物の屋根・屋上に設置するものを除く。)
- 高さ10mを超える風力発電設備
同意
事業の施行に当たっては、事前に町長の同意を得ていただく必要があります。
ただし、発電設備の規模が次に当てはまる場合でなければ、同意しません。
- 太陽光発電にあっては、太陽電池モジュールの総面積が12,000㎡以下の場合
- 風力発電にあっては、地上からブレード頂上部までの高さが13m以下で、かつ、その高さが稜線を超えない場合
抑制区域
対象となる設備の設置事業を抑制する区域で、次の事由により指定しています。
- 地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。
- 豊かな自然環境が保たれ、学術上必要な自然環境を有していること。
- 歴史的又は郷土的な特色を有していること。
経過措置等
- 平成30年10月31日までに事業を施行するために必要な法令の規定による許認可を既に得ている場合は、原則、同意を得る必要はありません。しかし、平成30年11月1日以後に事業に変更が生じる場合は、同意を得る必要があります。
- 平成30年10月31日までに工事が完了している場合は、原則、この条例は適用されません。しかし、災害等が発生するおそれがあると思われるときは、関係者に対し、資料の提出や報告を求めることがあります。また、平成30年11月1日以後に事業に変更が生じる場合は、同意を得る必要がある場合があります。
小規模な再生可能エネルギー発電事業に関するガイドライン
条例の適用とならない規模の再生可能エネルギー発電事業についても、周辺環境等への配慮が必要なため、ガイドラインを定めました。
小規模な発電事業であっても、ガイドラインに沿った発電事業となるようにしてください。
小規模な再生可能エネルギー発電事業に関するガイドライン[PDF:161KB]
条例・規則
松崎町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例[PDF:215KB]
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