公開日 2016年04月14日
| 松崎町では、昭和39年から町営温泉事業を開始し、松崎地区(松崎・江奈・桜田・伏倉・宮内・道部)の事業所及び各家庭に温泉を供給しています。 町の資源である温泉を、より多くの方にご家庭でご利用いただけるよう、平成27年4月1日から加入期間を10年に限定して、加入金を従来よりも85%低く設定した供給メニューの提供を開始しています。この機会にぜひご加入いただき、ご家庭でいつでも気軽に温泉をお楽しみください。 また、温泉を使用した事業をご検討している方には営業用のメニューもございますので、生活環境課公営企業室までお問い合わせください。 | 
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| 供給期間 | 加入の日から10年間(更新可:加入金再納付) | 
| 加入金 | 自家用:30万円 営業用:49万5千円 | 
| 基本使用料 (月額) | 自家用:10,477円 1ヶ月20m³まで 超過料金:1m³660円 営業用:32,477円 湯量制限なし | 
| 休止料(月額) | 自家用:2,097円 営業用:6,811円 | 
| 権利放棄 | 可 (加入金の返還はありません) | 
| 引込工事 | 
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【参考】管路図(A3)[PDF:1MB]にてご自宅付近の管路が確認できます。
 
| 泉 質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉 |  | ||
| 泉 温 | 52.8℃ | |||
| 適応症 (浴 用) | ≪一般的適応症≫ 関節リウマチ・変形性関節症・腰痛症・神経痛・五十肩・打撲・捻挫などの慢性期・胃腸機能の低下・痔の痛み・疲労回復・健康増進など ≪泉質別適応症≫ きりきず・末梢循環障害・冷え性・うつ状態・皮膚乾燥症 | |||
| ※適応症については、平成26年度に改正されています。詳しくは、環境省自然環境局長発、平成26年7月1日付け、環自総発第1407012号「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症および入浴又は引用上の注意の掲示等の基準」及び「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」をご確認ください。 | ||||
お問い合わせ
松崎町役場 生活環境課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3969
FAX:0558-42-3184
E-Mail:kankyou@town.matsuzaki.lg.jp
    
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