公的年金からの個人町民税・県民税の特別徴収(天引き)について

公開日 2016年02月05日

はじめに
平成22年10月より、公的年金から個人町県民税(個人住民税)を天引きする特別徴収制度が始まりました。
※この制度は町県民税の支払方法の変更であり、新たに税額が発生するものではありません。

対象となる方

その年度の4月1日現在65歳以上で、前年中の年金所得に係る町県民税の納税義務のある方が対象です。
ただし、以下の方については対象となりません。

  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 引き落とされる町県民税が老齢基礎年金等の額を超える方

特別徴収(天引き)の対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
※障害年金や遺族年金などの非課税の年金から天引きはされません。

特別徴収(天引き)される税額

天引きされるのは、年金所得の金額から計算した町県民税額のみです。
給与所得や事業所得などから計算した税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、
または口座振替、納付書などで納めていただきます。

特別徴収(天引き)が中止となる場合

特別徴収(天引き)開始後、町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などがあった場合、
年金からの天引きが停止となり、残額を普通徴収(口座振替や納付書)で納めていただくことになります。

特別徴収(天引き)の方法

①今年度から特別徴収の対象となった方、または昨年度特別徴収が何らかの理由で停止となり再度対象となった方の場合、その年度の10月から特別徴収が始まります。それまでは従来通り普通徴収(口座振替や納付書)で納めていただきます。

例:町県民税の年金所得に係る年税額が6万円の場合

区分 口座振替または納付書
(普通徴収)
年金から天引き(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

②昨年度に引き続き特別徴収の対象となっている方
昨年度2月に天引きされた金額と同じ額を4~8月の年金から天引きし、年税額の残りの税額を10月以降に天引きします。

例:町県民税の年金所得に係る年税額が9万円で、昨年度2月の特別徴収税額(天引き額)が2万円の場合

年金から天引き(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 2万円 2万円 2万円 1万円 1万円 1万円
算出方法 前年度2月と同じ額 年税額残りの1/3ずつ

※年金からの天引き額については、毎年6月中旬に送付される税額決定・納税通知書をご確認ください。

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184