軽自動車税(種別割)

公開日 2025年10月22日

毎年4月1日現在、原動機付自転車(原付)、軽自動車、小型特殊自動車、自動二輪車を所有されている方(ナンバー登録者)に課税されます。

《税額表》

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

車種区分 年税率

第一種 50cc以下 2,000円
第一種 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
第一種 特定小型原動機付自転車 2,000円
第二種乙 50cc超90cc以下 2,000円
第二種甲 50cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円

 

軽四輪車及び軽三輪車 

車種区分 新税率 旧税率(※1) 重課税率(※2)
三 輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪
以上
乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 5,000円 4,000円 6,000円
貨物用 自家用 6,900円 5,500円 8,200円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

(※1) 初年度検査年月が平成27年3月以前の車両。
(※2) 初年度検査年月から13年以上経過した車両。

 

原付・小型特殊自動車の登録、廃車について

新規登録手続き(車両を業者から購入した場合など)

役場で登録できる車両は、原付、ミニカー、小型特殊自動車のみです。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入し、ナンバープレートと標識交付証明書を受け取ってください。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(登録手続きに必要です。)
  2. 原付など登録する車両の車体番号・排気量等がわかる書類(販売証明書又は譲渡証明書等)
  3. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真がついている官公署発行の
    身分証明書または、健康保険証や介護保険証などの写真なしの場合は2種類以上)
     

名義変更手続き(車両を譲り受けた場合など)

所有者が変更になる場合は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入し、新しい標識交付証明書を受け取ってください。
なお、町外で登録されていた車両を譲り受けた場合などは、松崎町のナンバープレートを発行します。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(名義変更手続きに必要です。)
  2. 譲渡証明書(譲り受けた車両を登録する場合)
  3. 廃車証明書(廃車済みの車両の場合)
  4. 標識交付証明書とナンバープレート(未廃車の場合)
    (ナンバープレートは、松崎町のものである場合は不要です。)
  5. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真がついている官公署発行の
    身分証明書または、健康保険証や介護保険証などの写真なしの場合は2種類以上)

 

原付の排気量変更・ミニカー登録手続き

既に登録してある原付の排気量を変更した場合や、三輪の原付一種(50cc以下)をミニカーの規格に改造した場合、原動機付自転車の改造等届出書と軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入して提出してください。
その際、改造された内容がわかる資料や写真の添付が必要になります。

*必要な書式のダウンロードはこちら(窓口にもあります。)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書([PDF:147KB] /[XLS:126KB]
原動機付自転車の改造等届出書([PDF:55KB] / [DOCX:11KB]
※販売証明書・譲渡証明書の書式は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の右欄にあります。

 

廃車手続き

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に必要事項を記入し、ナンバープレートを返却してください。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車手続きに必要です。)
  2. ナンバープレート(故意または過失により、き損・亡失したときは、弁償金100円がかかります。)
  3. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真がついている官公署発行の
    身分証明書または、健康保険証や介護保険証などの写真なしの場合は2種類以上)
  4. 標識交付証明書(登録手続きの際にお渡ししているものですが、紛失してしまった場合は省略できます。)

*必要な書式のダウンロードはこちら(窓口にもあります。)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書([PDF:131KB] /[XLS:60.5KB]  )

 

廃車手続きのお願い

車両をお持ちの方が転出するときは、必ず廃車手続きを行ってください。
手続きをされないままですと、転出先でも松崎町から課税されることとなり、ご迷惑をおかけする場合があります。
なお、転出先の市町村によっては、松崎町ナンバーの車両の廃車手続きができない場合もあるため、できるだけ転出の手続きを行うときに併せて廃車手続きをされることをお勧めします。
また、現在乗用できない車両の廃車手続きをせずに放置されている方も手続きをお済ませになるようお願いします。
軽自動車税(種別割)は、4月1日までに廃車手続きが完了していない場合には課税されることになり、廃車されない限りナンバー登録者に課税されますのでご了承ください。

 

軽自動車・二輪車・三輪車の登録、廃車について

軽自動車(黄色ナンバー)、二輪車(125ccを超えるもの)及び三輪車の諸手続きは、次のところで行っています。

軽自動車

軽自動車検査協会沼津支所
〒410-0306 静岡県沼津市大塚字道上27-2
電話:050-3816-1778(コールセンター)

二輪車

沼津自動車検査登録事務所
〒410-0312 静岡県沼津市原字古田2480
電話:050-5540-2051

※車両がなく課税されている場合は、ご相談ください。

 

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184

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