税金減免

公開日 2016年02月05日

所得税等

身体障害者手帳が交付されると、 税の控除や減免が受けられます。

税の種類 対象範囲 区分 金額 窓口
所得税 特別障害者控除 (本人、配偶者、家族該当) 身障手帳1・2級 所得控除 40万円 下田税務署
電話:0558-22-0185
普通障害者控除 (本人、配偶者、家族該当) 身障手帳3~6級 所得控除 27万円
障害者を扶養している者は、所得金額から控除されます。 所得控除 65~138万円
町民税 特別障害者控除(所得税同) 所得控除 30万円 窓口税務課
電話:0558-42-3968
普通障害者控除(  〃  ) 所得控除 26万円
障害者を扶養している者は、所得金額から控除されます。 所得控除 59~98万円
事業税 両眼の視力の和が0.06以下の視力障害者が行う按摩 はり等の医業に類する事業。 非課税 下田財務事務所
電話:0558-24-2014
相続税 障害者が相続により財産を取得した場合。 税額控除 詳細右記へ 下田税務署
電話:0558-22-0185
贈与税 特別障害者扶養信託契約により特別障害者である受益者に対しては、信託受益権の価格が、6,000万円までは、贈与税を課さない。 非課税 6,000万円
心身障害者
扶養共済掛金
条例により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金を所得額から控除。 所得控除 掛金額

 

税の種類 対象範囲 区分 金額 窓口
預金利子税 身体障害者
手帳所持者
非課税 ・マル優
・預金額350万円特別マル優
・国債等350万円
各金融機関

 

対象者及び該当条件

税の種類 対象範囲 金額 窓口
自動車税
及び
自動車取得税
身体障害者が生業、通学、通院のために,
自動車を取得、所有する場合。
(障害の等級によっては家族等運転も含む)
免税 下田財務事務所
電話:0558-24-2018
軽自動車 窓口税務課
電話:0558-42-3968

 

自動車税等

身体障害者手帳が次の障害に該当する者で、身体障害者である本人が運転する場合、又は身体障害者の家族及び常時介護者の運転で専ら身体障害者の通院や通学に利用する場合で、身体障害者の本人名義(18歳未満の場合は保護者名義)の自動車1台につき、自動車税、自動車取得税が減免されます。

区分障害名 身体障害者本人の名義で
本人が運転する場合
身体障害者本人の名義で、
その家族等が運転する場合
視覚障害 1級~3級及び4級の1 左に同じ
聴覚障害 2級及び3級 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ
音声機能障害
(喉頭摘出者のみ)
3級 なし
上肢不自由 1級、 2級の1及び2 左に同じ
下肢不自由 1級~6級 1級、2級及び3級の1
体幹障害 1級~3級、 5級 1級~3級
運動機能障害
(両 上 肢)
1級及び2級(両上肢のみ) なし
内部障害 1級及び3級 左に同じ

 ※減免申請に必要なもの(財務事務所又は役場窓口税務課に持っていく物)

  • 車検証
  • 運転免許証
  • 身障(療育)手帳
  • 印鑑
  • 生計同一
  • 常時介護証明書 家族及び常時介護者運転の場合のみ。健康福祉課にて発行します。

車検証、運転免許証、身障(療育)手帳、印鑑を持ってきて下さい。

~注 意~
自動車取得税については、自動車の登録をする際に陸運事務所内の県税窓口で申請して下さい。
陸運事務所内県税窓口 電話:055-966-0626
 

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184