公開日 2023年05月19日
個人町民税
- 個人町民税(県民税)のかかる人
 課税される年の1月1日現在、松崎町に住所がある人にかかります。
 また、町内に住所はないが、事業所・家屋敷等を所有している個人には「均等割」のみがかかります。
- 個人町民税(県民税)のかからない人
- 均等割も所得割もかからない人
	- 生活保護法によって、生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下(給与所得者の年収では204万4千円未満)の人
 
- 均等割のかからない人
	- 前年中の合計所得金額が、次の額または算式で求めた額以下の人
 扶養親族がいない場合 28万円+10万円
 扶養親族がいる場合 28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円
 
- 前年中の合計所得金額が、次の額または算式で求めた額以下の人
- 所得割のかからない人
	- 前年中の合計所得金額が、次の額または算式で求めた額以下の人
 扶養親族がいない場合 35万円+10万円
 扶養親族がいる場合 35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円
 
- 前年中の合計所得金額が、次の額または算式で求めた額以下の人
申告
- 個人町民税(県民税)の申告が必要な方
 1月1日現在、松崎町にお住まいの方は、3月15日までに申告しなければなりません。
 ただし、下記に該当する場合は、住民税の申告はしなくてもかまいません。
 ①税務署への所得税の確定申告を済ませた方
 ②収入が給与のみで、勤務先から年末調整された給与支払報告書が松崎町へ提出されている方
 ③収入が400万円以下の公的年金のみで、支払者から年金支払報告書が松崎町へ提出されている方
 ④収入が0円で、同一世帯の親族の配偶者控除、扶養控除の対象になっている方
 ※①の方で、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等について、所得税と個人町民税(県民税)で異なる課税方式
 を選択する場合は、所得税の確定申告のほか、町・県民税納税通知書(特別徴収税額通知書を含む)が送達され
 るときまでに個人町民税(県民税)の申告が必要です。
 詳細については、上場株式等の住民税(町・県民税)の課税方式の選択について[PDF:69.4KB] をご確認くださ
 い。ただし、この制度は令和4年分をもって廃止されます。
 ※②③などにおいて、医療費控除や社会保険料控除の追加といった控除額の変更がある方は申告が必要です。
法人町民税
町内に事務所、事業所(以下、事業所等といいます)又は寮等をもつ法人等にかかる税金です。
会社の資本金、従業員数で決まる均等割額と法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割額があります。
| 納税義務者 | 課税される税金 | 
| 町内に事務所、事業所を有する法人 | 均等割及び法人税割 | 
| 町内に寮等のみを有する法人 | 均等割のみ | 
| 町内に事業所等を有し、法人課税信託の引受けをおこなうことにより | 法人税割のみ | 
税率
均等割(資本金等の額及び従業者数に応じて、次のとおりとなっています。)
| 資本金額等の額 | 従業員数 | 税率(均等割額) | 
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 | 
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 | 
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 | 
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 | 
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 | 
| 50人以下 | 5万円 | 
法人税割(松崎町では標準税率を適用しています。)
| 区 分 | 税 率 | 
| 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 12.3% | 
| 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開催した事業年度 | 9.7% | 
| 令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% | 
申告
確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中に関する税金を確定し、申告するものです。
・申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
※法人税において申告の提出期限の延長が認められる場合は期限が延長されています。
・納付税額:均等割額と法人税割額の合計
※中間申告を行っている場合は、その金額を差し引きます。
中間申告
  事業年度が6か月を超える法人は、次の(1)又は(2)のいずれかの方法により中間報告を行う義務がありま
 す。ただし、法人税の中間申告を要しない法人(前事業年度の確定法人税医×6÷前事業年度の月数で算出した金額
 が10万円以下の法人)や公共法人や公益法人などは、中間申告の必要はありません。
  ・申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
    ※新たに設立した法人の最初の事業年度は必要ありません。
・納付税額:次の(1)又は(2)で算出した額
(1)予定申告
法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)と
均等割額(均等割額×算定期間中において事業所等を有していた月数÷12)の合計額
(2)仮算定による中間申告
   法人税割額(事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準とし
         て算出)と
均等割額(均等割額×算定期間中において事業所等を有していた月数÷12)の合計額
法人町民税
松崎町内の法人設立・事業所等設置した場合や、法人名称、所在地、代表者、事業年度、資本金その他の異動、事業所の廃止等があった場合は、届出書の提出が必要です。
*必要な書式のダウンロードはこちら(窓口にもあります。)
| 法人の設立・設置届出書 | [XLSX:20KB] | 【記入例】[PDF:56KB] | 
| 法人異動(変更)届出書 | [XLSX:20KB] | 【記入例】[PDF:62KB] | 
| 法人の解散・事業所廃止・休業届出書 | [XLSX:18KB] | 【記入例】[PDF:56KB] | 
| 更正の請求書 | [XLSX:33KB] | |
| 法人町民税納付書 | [XLSX:23.5KB] | 
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