公開日 2021年01月25日
法律の改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止されました。
通知カードとは
通知カードはマイナンバーを証明するための紙製のカードです。
カードにはマイナンバー(12桁)、氏名、住所、性別、生年月日が記載されています。
本人確認の身分証明書としては使用できません。
通知カード廃止後の取扱いについて
通知カードをお持ちの方
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。
令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方
「個人番号通知書」が郵送されます。
個人番号通知書はマイナンバーを通知するためのもので、マイナンバーを証明する書類としてご使用いただけません。
※通知カードの再交付、氏名、住所等の記載事項変更は行えません。
【個人番号通知書】
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について
- マイナンバーカード
- ナイナンバーが記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(※氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限る。)
お問い合わせ
松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184
E-Mail:zeimu@town.matsuzaki.lg.jp